第1号被保険者と第2号被保険者の違いとは?わかりやすく解説

当ページのリンクには広告が含まれています。

ケアマネのためのおすすめの転職サイト
ケアマネ転職サイトNo.1

登録無料


介護保険制度には「第1号被保険者」と「第2号被保険者」という区分があります。

しかし「名前は聞いたことがあるけれど、何が違うの?」「自分はどちらに当てはまるのか分からない」と感じる方も多いのではないでしょうか。

実はこの違いを理解しておくことはとても重要です。なぜなら、保険料を支払う仕組み介護サービスを利用できる条件が、この区分によって大きく異なるからです。

本記事では、第1号被保険者と第2号被保険者の違いについて、介護保険制度の仕組みや特徴を交えながら、わかりやすく解説します。

目次

介護保険制度における被保険者とは?

介護保険制度は、加齢や病気などで介護が必要になったときに、介護サービスを利用できるように国民全員が支え合う仕組みです。
介護サービスを利用するためには、まず「介護保険の被保険者」となることが前提です。

被保険者は年齢によって 「第1号被保険者」 と 「第2号被保険者」 に区分されます。

第1号被保険者とは?

年齢区分

第1号被保険者は、65歳以上のすべての人です。国籍や職業に関わらず、日本国内に住んでいれば原則として対象になります。

保険料の支払い方法

  • 原則として 年金から天引き(特別徴収)
  • 一定条件下では 口座振替や納付書で支払う普通徴収 も可能

サービス利用の条件

  • 要介護認定または要支援認定 を受ければ、原因を問わず介護サービスを利用可能
  • 例えば、認知症、脳梗塞後遺症、骨折による寝たきりなど、加齢に伴う心身の状態変化が対象となります

特徴

第1号被保険者は、年齢だけでサービス利用が可能となるため、最も利用者数が多い層です。

第2号被保険者とは?

年齢区分

第2号被保険者は、40歳以上65歳未満の医療保険加入者です。つまり、会社員や自営業者、扶養家族などが含まれます。

保険料の支払い方法

  • 医療保険の保険料に上乗せして徴収される仕組み
  • 会社員であれば給与から天引き、自営業者は国民健康保険料と一緒に納付

サービス利用の条件

第2号被保険者が介護サービスを利用できるのは、加齢に伴う特定疾病が原因で要介護状態になった場合のみです。

特定疾病は16種類に限定されています。代表的なものは以下の通りです。

  • がん(末期)
  • 関節リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
  • 脳血管疾患(脳梗塞、脳出血など)
  • パーキンソン病
  • 骨折を伴う骨粗鬆症

特徴

65歳未満でも、これらの特定疾病が原因で要介護状態となった場合に限り、介護保険サービスを利用できます。

第1号被保険者と第2号被保険者の違いまとめ

区分第1号被保険者第2号被保険者
年齢65歳以上40歳以上65歳未満
保険料の徴収方法年金から天引きが中心医療保険料に上乗せ
サービス利用条件原因を問わず、要介護・要支援認定で利用可能特定疾病が原因の場合のみ利用可能
主な対象高齢者働き盛りの世代

なぜこの区分が必要なのか?

高齢化社会が進む日本では、介護サービスの需要が急速に高まっています。
65歳以上を一律にサービス対象とすると財政負担が増えるため、40〜64歳については「加齢が関与する特定疾病」に限定することで、制度の持続可能性を確保しています。

ケアマネジャーや家族が押さえておきたいポイント

  1. 申請条件の違いを理解する
     65歳以上は原因を問わないが、40〜64歳は特定疾病が条件になる。
  2. 医師の診断が必要
     第2号被保険者がサービスを利用する場合、特定疾病であることを医師が証明する必要があります。
  3. 保険料の負担方法が違う
     本人や家族が混乱しないように、どのように徴収されているのかを確認しておきましょう。
  4. 制度の見直しが行われる可能性
     高齢化が進む中で、将来的に対象年齢や条件が変更される可能性もあるため、最新情報に注意が必要です。

まとめ

第1号被保険者と第2号被保険者の違いを整理すると、

  • 第1号被保険者:65歳以上。原因を問わず要介護認定を受ければ介護サービスを利用できる。
  • 第2号被保険者:40歳〜64歳。介護サービスを利用できるのは特定疾病が原因の場合に限られる。
  • 保険料の徴収方法も、年金天引きと医療保険料上乗せで異なる。

この違いを理解しておくことで、介護保険の仕組みを正しく活用でき、スムーズにサービスを利用できます。ケアマネジャーや家族も、利用者の年齢区分に応じた説明を行うことが大切です。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次