介護保険サービスの医療費控除|対象・対象外を一覧で解説

介護費用が増えてくると「この費用は医療費控除の対象になるの?」と気になりますよね。介護保険サービスには、医療費控除の対象になるものと、ならないものがあります。
結論から言うと、訪問看護や通所リハビリなどの医療系サービスは対象、訪問介護やデイサービスは医療系サービスと一緒に使う場合に限り対象、福祉用具や住宅改修は原則対象外です。この記事では、対象・対象外のサービスを一覧で整理し、施設ごとの扱い、おむつ代、計算例、確定申告の手順と必要書類、見落としやすい注意点まで解説します。
- 医療費控除の基本と控除額の計算方法
- 医療費控除の対象になる介護保険サービス【一覧】
- 医療系サービスと併用すると対象になるサービス
- 施設サービスごとの扱い(特養・老健・介護医療院・有料老人ホーム)
- 確定申告の手順・必要書類・見落としやすいポイント
医療費控除とは|介護保険サービスも対象になる
医療費控除とは、1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が一定額を超えると、その超えた部分を所得から差し引ける制度です。所得が減る分、所得税と翌年度の住民税が軽くなります。本人だけでなく、生計を同じくする配偶者や親族のために支払った分も合算できます。
介護保険サービスのうち、医療と密接に関わるものは、この医療費控除の対象になります。
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 補填された額 | 高額介護サービス費、高額療養費、高額医療・高額介護合算療養費、民間保険の入院給付金など、医療費をまかなうために受け取ったお金 |
| 生計を同じくする | 同居に限らず、仕送りなどで生活費を共にしている場合も含まれる |
| セルフメディケーション税制 | 市販薬の購入費を対象にした特例。医療費控除とどちらか一方しか選べない |
新人高額介護サービス費で戻ってきたお金は、どう扱えばいいんですか?
先輩高額介護サービス費や高額療養費で補填された分は、医療費から差し引いて計算するのよ。二重には控除できないから注意してね。
医療費控除の対象になる介護保険サービス【一覧】
国税庁の取り扱いでは、医療系の居宅サービスは、介護保険の自己負担額がそのまま医療費控除の対象になります。
| サービス名 | 内容 |
|---|---|
| 訪問看護(介護予防を含む) | 看護師などが自宅で医療的なケアを行う |
| 訪問リハビリテーション(介護予防を含む) | 理学療法士などが医師の指示で自宅でリハビリを行う |
| 居宅療養管理指導(介護予防を含む) | 医師・歯科医師・薬剤師などが療養上の管理や指導を行う |
| 通所リハビリテーション(デイケア) | 医師の管理のもとで機能訓練を受ける |
| 短期入所療養介護(医療型ショートステイ) | 老健などに短期間入所し、医療的なケアを受ける |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型で訪問看護を利用する場合) | 介護と看護を一体的に提供する |
| 看護小規模多機能型居宅介護(看護サービスを含む部分) | 通い・泊まり・訪問介護・訪問看護を組み合わせる |
医療系サービスと併用すると対象になるサービス
次のサービスは、それだけを使う場合は医療費控除の対象外です。ただし、ケアプランに基づいて、上の医療系サービスと併せて利用する場合に限り、自己負担額が対象になります。
| サービス名 | 対象になる条件 |
|---|---|
| 訪問介護(生活援助中心型を除く) | 医療系サービスと併用する場合 |
| 夜間対応型訪問介護 | 同上 |
| 訪問入浴介護 | 同上 |
| 通所介護(デイサービス)・地域密着型通所介護 | 同上 |
| 認知症対応型通所介護 | 同上 |
| 小規模多機能型居宅介護 | 同上 |
| 短期入所生活介護(ショートステイ) | 同上 |
たとえば「デイサービスだけを利用している人」は対象外ですが、「デイサービスと訪問看護を両方利用している人」は、デイサービスの自己負担額も対象になります。同じサービスでも、組み合わせ次第で扱いが変わる点が見落としやすいポイントです。
施設サービスの医療費控除の扱い
施設に入所している場合は、施設の種類によって対象の範囲が分かれます。
| 施設 | 対象範囲 |
|---|---|
| 介護老人保健施設(老健) | 介護サービス費の自己負担額、食費、居住費の全額 |
| 介護医療院 | 介護サービス費の自己負担額、食費、居住費の全額 |
| 特別養護老人ホーム(特養)・地域密着型特養 | 介護サービス費の自己負担額、食費、居住費の2分の1 |
| 認知症グループホーム | 原則対象外 |
| 有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅 | 原則対象外(外部の訪問看護など医療系サービスの自己負担分は対象) |
日常生活費(理美容代や娯楽費など)や特別なサービスの費用は、どの施設でも対象外です。介護医療院の詳しい扱いは介護医療院は医療費控除の対象?全額対象になる理由で解説しています。
医療費控除の対象外になる費用【理由つき】
| サービス・費用 | 対象外の理由 |
|---|---|
| 訪問介護(生活援助中心型) | 掃除・調理など生活の支援が中心のため |
| 通所介護など(医療系サービスと併用しない場合) | 医療目的ではなく日常生活の支援が中心のため |
| 福祉用具貸与・特定福祉用具販売 | 医療行為の対価ではないため |
| 住宅改修費(手すり・段差解消など) | 住環境の整備が目的のため |
| 配食サービスや保険外の家事代行 | 医療費にあたらないため |
| 施設の日常生活費・特別な室料 | 本人の選択による費用のため |
おむつ代は条件つきで対象になる
寝たきりの状態で治療を受けている人が、医師の発行する「おむつ使用証明書」を受けている場合、紙おむつ代は医療費控除の対象になります。おむつ代の控除を受けるのが2年目以降の場合は、市区町村が主治医意見書の内容をもとに発行する確認書類で、証明書の代わりにできることがあります。レシートと証明書類をセットで保管しましょう。
具体例で見る|医療費控除でいくら戻る?
実際に戻るお金は「控除額そのもの」ではなく、控除額に税率をかけた額です。次の例で確認しましょう。
| 項目 | 例1:在宅サービス | 例2:老健に入所 |
|---|---|---|
| 年間の対象額 | 訪問看護・デイケアの自己負担18万円+通院費の自己負担7万円=25万円 | 老健の自己負担・食費・居住費で年間120万円 |
| 補填された額 | 0円 | 高額介護サービス費10万円 |
| 医療費控除額 | 25万円−10万円=15万円 | 120万円−10万円−10万円=100万円 |
| 所得税率10%の場合の還付の目安 | 約1.5万円 | 約10万円 |
さらに、翌年度の住民税も控除額の10%程度軽くなります(いずれも概算で、復興特別所得税などは考慮していません)。施設に入所している家族の費用を、所得税率の高い家族がまとめて申告すると効果が大きくなりやすいです。
医療費控除を受けるための手順と必要書類
控除を受けるには確定申告が必要です。会社員でも、年末調整では医療費控除は処理できないため、自分で申告します。
- 年間の医療費を集計する1月〜12月分の領収書・明細を、本人と生計を同じくする家族の分まで集めます。
- 医療費控除の明細書を作る支払先ごとに金額を記入します。健康保険の「医療費通知」を使うと記入を省略できる部分があります。
- 確定申告書を作る国税庁の確定申告書等作成コーナーやe-Taxを使うと、計算が自動でできて便利です。
- 提出して還付を待つ明細書を添付して提出します。後日、所得税が指定口座に還付されます。
| 必要なもの | ポイント |
|---|---|
| 医療費控除の明細書 | 申告書に添付する。領収書の提出は不要 |
| 介護サービスの領収書 | 医療費控除の対象額が記載されたもの。自宅で5年間保存する |
| おむつ使用証明書など | おむつ代を控除する場合に必要 |
| 補填額が分かる書類 | 高額介護サービス費の決定通知など |
| 源泉徴収票・マイナンバーカードなど | 申告書の作成と本人確認に使う |
医療費控除でよくある見落とし
- 通院や施設への受診の交通費(電車・バス、やむを得ない場合のタクシー代)も対象
- 医師の証明があるおむつ代は対象
- 老健・介護医療院は食費・居住費も対象(特養は2分の1)
- デイサービスやショートステイも、医療系サービスと併用していれば対象
- 家族全員分を合算し、所得税率の高い人がまとめて申告すると有利になりやすい
新人利用者さんから「医療費控除になる?」と聞かれたら、どう答えればいいですか?
先輩「医療系サービスは対象になりやすいです」と伝えつつ、最終的な可否は領収書の記載や税務署の判断によると案内するのが安全よ。ケアマネが断定する必要はないわ。確定申告の時期の前に一言添えるだけでも、家計の助けになるわね。
介護保険と医療費控除|よくある質問
同じ「通所」でも、控除になる場合とならない場合がありますか?
要介護認定を受けていなくても控除できますか?
家族の介護費用もまとめて申告できますか?
住宅改修は必ず対象外ですか?
年金だけの収入でも医療費控除のメリットはありますか?
- 訪問看護・訪問リハ・居宅療養管理指導・通所リハ・短期入所療養介護などの医療系サービスは医療費控除の対象
- 訪問介護(生活援助中心型を除く)やデイサービス、ショートステイは、医療系サービスと併用する場合に限り対象
- 老健・介護医療院は食費・居住費を含めて全額、特養は2分の1が対象。グループホームや有料老人ホームは原則対象外
- 福祉用具・住宅改修は原則対象外。おむつ代は医師の証明があれば対象
- 控除には確定申告が必要。領収書は5年保存し、受け忘れは5年前までさかのぼって申告できる
※本記事は一般的な制度の解説です。控除の可否や金額は個別の事情で変わるため、最新の取り扱いは国税庁・税務署でご確認ください。
















