介護医療院の費用は医療費控除の対象?全額対象になる理由

「介護医療院に入所している親の費用は、医療費控除に使えるの?」「全部が対象?それとも一部だけ?」。介護施設の費用と医療費控除の関係は、施設の種類によって扱いが違うため、迷う人が多いところです。
結論から言うと、介護医療院の施設サービスの自己負担(介護費・食費・居住費)は、全額が医療費控除の対象になります。この記事では、その理由と対象外になる費用、ほかの施設との違い、控除額の計算例、確定申告の手順を解説します。
- 医療費控除の基本的な仕組み
- 介護医療院の費用が全額対象になる理由
- 医療費控除の対象外になる費用
- 特養・老健・有料老人ホームとの違い
- 控除額の計算例と確定申告の手順
医療費控除とは?基本の仕組み
医療費控除は、1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が一定額を超えたときに、確定申告で所得から差し引ける制度です。所得税が戻ってくるほか、翌年の住民税も軽くなります。
- 対象になる人:本人と、生計を一にする配偶者や親族のために医療費を支払った人
- 控除額:支払った医療費 − 保険金などで補てんされた金額 − 10万円(総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%)
- 上限:200万円
新人親の介護医療院の費用を子どもが払っている場合でも使えますか?
先輩生計を一にしている親の分を、子どもが実際に支払っていれば、子どもの確定申告で控除を受けられるのよ。誰が払ったかが大事なポイントね。
介護医療院の費用は医療費控除の対象?
介護医療院は、長期にわたって療養が必要な人に、医学的な管理のもとで介護や医療を提供する施設です。そのため、国税庁の取り扱いでは、介護医療院の施設サービスの対価として支払った介護費・食費・居住費の自己負担額は、全額が医療費控除の対象とされています。
介護老人保健施設(老健)も同じ扱いで、全額が対象です。一方、特別養護老人ホーム(特養)は、介護費・食費・居住費の自己負担額の2分の1が対象になります。
医療費控除の対象外になる費用
| 対象になる費用 | 対象外になる費用 |
|---|---|
| 施設サービスの介護費の自己負担 | 日常生活費(理美容代、嗜好品、教養娯楽費など) |
| 食費の自己負担 | 特別なサービスの費用(特別な食事、特別な部屋の料金など) |
| 居住費の自己負担 | 家族の面会のための交通費 |
| 医療機関での治療費や薬代(別に支払ったもの) | 介護保険から給付された部分(自分が負担していない金額) |
高額介護サービス費などで払い戻しを受けた場合は、その金額を差し引いて計算します。
介護施設の種類別|医療費控除の扱いの比較
| 施設 | 医療費控除の対象 |
|---|---|
| 介護医療院 | 介護費・食費・居住費の自己負担額の全額 |
| 介護老人保健施設(老健) | 介護費・食費・居住費の自己負担額の全額 |
| 特別養護老人ホーム(特養) | 介護費・食費・居住費の自己負担額の2分の1 |
| 有料老人ホーム・サ高住 | 居住費や食費などは原則対象外(施設内で受けた医療費などは対象になる場合がある) |
医療費控除の計算例(介護医療院の場合)
介護医療院に1年間入所し、次の費用を支払った場合の例です(金額は計算方法を示すための仮の数字です)。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 介護医療院の医療費控除対象額(介護費・食費・居住費の自己負担) | 年間150万円 |
| 高額介護サービス費で払い戻された金額 | 年間10万円 |
| ほかの医療機関の通院費・薬代 | 年間5万円 |
- 医療費の合計を出す150万円+5万円=155万円
- 払い戻しを差し引く155万円−10万円=145万円
- 10万円を差し引く145万円−10万円=135万円が医療費控除額(総所得金額等が200万円以上の場合)
実際に戻ってくる税金は、控除額に所得税率をかけた金額で、所得によって大きく変わります。
高額介護サービス費などを受けた場合の計算
介護医療院の費用は高額になりやすく、高額介護サービス費や高額医療・高額介護合算制度の払い戻しを受ける人も多くいます。払い戻しを受けた額は、医療費から差し引いて計算します。
| 項目 | 金額の例(年間) |
|---|---|
| 介護医療院に支払った介護費・食費・居住費 | 144万円(月12万円×12か月) |
| 高額介護サービス費で払い戻された額 | −12万円 |
| 医療費控除の対象になる額 | 132万円 |
| 医療費控除額(10万円を差し引く) | 122万円 |
| 所得税率10%の場合の還付の目安 | 約12万円(ほかに翌年度の住民税も軽くなる) |
金額は概算で、実際には所得や税率、ほかの医療費によって変わります。払い戻しが翌年に入った場合も、その医療費を支払った年の計算で差し引く対象になります。
領収書で確認したいポイント
- 「医療費控除の対象額」が別に記載されているか
- 理美容代や日用品費など、対象外の費用が分けて書かれているか
- 入院などで不在だった期間の居住費の扱い
- 支払った人の名前(家族が支払った場合)
家族が費用を支払う場合の注意点
介護医療院の費用を子どもなど家族が支払っている場合は、誰の確定申告で医療費控除を受けるかを考える必要があります。
- 実際に支払った人が申告する:医療費控除は、医療費を支払った人の所得から差し引く制度です。親の年金口座から支払っている場合は、親の申告になります
- 生計を一にしているか:別々に暮らしていても、仕送りなどで生活費を支えている場合は、生計を一にしているとみなされることがあります
- 所得の高い人が申告すると有利なことが多い:所得税率が高い人ほど、戻ってくる税金が多くなる傾向があります
- きょうだいで分けて払っている場合:それぞれが実際に支払った金額を、それぞれの申告に使います
親が年金収入だけで所得税がかかっていない場合は、親の申告で医療費控除を受けても、戻ってくる税金がないことがあります。家族の中で誰が支払い、誰が申告すると有利かを、支払い方を決める段階で考えておくとよいでしょう。判断に迷うときは、税務署の相談窓口や税理士に確認してください。
医療費控除を受ける確定申告の手順
- 領収書を保管する介護医療院や医療機関の領収書を、1年分まとめて保管します。
- 医療費控除の明細書をつくる支払った相手ごとに金額をまとめ、明細書を作成します。
- 確定申告をする明細書を確定申告書に添付して、税務署に提出します。e-Taxを使うこともできます。
- 還付を受ける申告内容に応じて、所得税が還付されます。
新人確定申告を忘れていた場合は、あとからでも申告できますか?
先輩医療費控除の還付申告は、原則として5年前までさかのぼってできるのよ。領収書が残っていれば、あきらめずに確認してみてね。
医療費控除とあわせて確認したい負担軽減の制度
介護医療院の費用は、医療費控除だけでなく、ほかの制度と組み合わせることで負担を軽くできます。申請しないと使えない制度が多いため、入所の前後に確認しておきましょう。
| 制度 | 内容 | 医療費控除との関係 |
|---|---|---|
| 負担限度額認定 | 所得や預貯金が一定以下の人は、居住費と食費が軽減される | 軽減された後に実際に支払った額が控除の対象 |
| 高額介護サービス費 | 1か月の介護保険の自己負担が上限を超えた分が払い戻される | 払い戻された額は医療費から差し引く |
| 高額医療・高額介護合算制度 | 1年間の医療と介護の自己負担の合計が基準を超えた分が払い戻される | 払い戻された額は医療費から差し引く |
| 障害者控除の対象者認定 | 要介護認定を受けた人が、市区町村の認定で障害者控除を受けられる場合がある | 医療費控除とは別の所得控除として併用できる |
とくに障害者控除の対象者認定は、知らずに使っていない人が多い制度です。認定の基準は市区町村によって異なるため、介護保険の窓口で確認してみましょう。医療系サービスや他の施設の扱いも含めた全体像は、介護保険サービスの医療費控除|対象・対象外の一覧で解説しています。
新人医療費控除と障害者控除は、両方使えるんですか?
先輩どちらも所得から差し引く控除だから、条件を満たせば両方使えるのよ。施設に入っている家族の分をまとめて申告する人も多いから、確定申告の前に確認しておくといいわ。
よくある質問(FAQ)
入所した年の途中から申告できますか?
介護医療院のおむつ代は医療費控除の対象になりますか?
本人が亡くなった後でも医療費控除は受けられますか?
医療費控除とセルフメディケーション税制は併用できますか?
介護医療院の領収書をなくしてしまいました。
- 介護医療院の施設サービスの自己負担(介護費・食費・居住費)は、全額が医療費控除の対象
- 老健も全額、特養は2分の1、有料老人ホームの居住費や食費は原則対象外
- 日常生活費や特別なサービスの費用、面会の交通費は対象外で、払い戻された金額は差し引く
- 領収書の医療費控除対象額をもとに明細書をつくり、確定申告で還付を受ける
















