ターミナルケアマネジメント加算とは?単位数・算定要件【令和6年度改定対応】

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在宅での看取りを支えるケアマネジメントを評価するのがターミナルケアマネジメント加算です。「令和6年度改定で要件や単位数は変わったの?」「どんなケースで算定できる?」「注意点は?」といった疑問に、改定後の制度内容を整理してわかりやすくお答えします。算定漏れ・算定誤りを防ぐためのチェックポイントもまとめました。

この記事でわかること
  • ターミナルケアマネジメント加算の単位数(令和6年度改定での扱い)
  • 算定要件(本人・家族の意向、医師の判断、訪問と記録)
  • 算定時の留意点とよくある誤り
  • 算定フローと、特定事業所医療介護連携加算との関係
目次

ターミナルケアマネジメント加算とは

ターミナルケアマネジメント加算とは、居宅介護支援において、利用者が住み慣れた自宅で最期を迎えられるよう、ケアマネジャーが計画的・集中的に支援した場合に算定できる加算です。人生の最終段階にある利用者と家族の在宅生活を支えるため、頻回の訪問や多職種との緊密な連携といった一定の労力を評価する位置づけです。

新人ケアマネ新人

ターミナルケアマネジメント加算って、看取りに関われば自動的に算定できるものですか?

ベテランケアマネ先輩

いいえ、要件があるのよ。本人・家族の在宅看取りの意向医師の医学的判断、そして死亡日前14日以内に2日以上の訪問と記録の提供。この3つが揃って初めて算定できるの。記録が特に大事よ。

ターミナルケアマネジメント加算の単位数【令和6年度改定】

令和6年度の介護報酬改定において、ターミナルケアマネジメント加算の単位数に変更はなく、現行どおり据え置きとされています。

項目内容
単位数400単位/月
算定回数1事業所・1利用者につき1回(死亡月に算定)
令和6年度改定での扱い単位数・要件ともに大きな変更なし(据え置き)

これは居宅介護支援において、利用者の在宅看取りを支えたケアマネジメントの労力を反映するための評価です。

注意:最新の告示・通知を確認単位数や要件は介護報酬改定で見直されることがあります。算定にあたっては最新年度の介護報酬告示・解釈通知と、保険者(市区町村)の取り扱いを必ず確認してください。本記事は令和6年度改定時点の整理です。

ターミナルケアマネジメント加算の算定要件

算定するためには、次の要件をすべて満たす必要があります。

  • 自宅で最期を迎えたいという本人または家族の意向を尊重していること
  • 医師が「回復の見込みがない」と医学的に判断していること(末期の悪性腫瘍に限らない)
  • 利用者の居宅を訪問し、死亡日前14日以内に2日以上の訪問を行い、心身の状況などを記録して主治医・サービス事業者等へ提供していること
  • 算定は1利用者につき1回(死亡月を含めて)限りであること
ポイント:対象は「がん」に限らない「回復の見込みがない」という医師の判断が前提であり、末期の悪性腫瘍に限定されません。心不全・神経難病・老衰など、在宅での看取りに向かうケースも対象になり得ます。

ターミナルケアマネジメント加算の留意点

算定にあたっては、次の点に注意が必要です。

  • 複数の事業所が要件を満たす場合は、最後にケアプランを作成した事業所のみが算定できる
  • 利用者が在宅で死亡した場合に算定できる。死亡日前14日以内に2日以上の訪問と記録の提供が必要
  • 死亡月に算定するのが基本であり、訪問月が死亡月と異なる場合でも死亡月に算定する
新人ケアマネ新人

病院で亡くなった場合は算定できないんですか?

ベテランケアマネ先輩

この加算は在宅での死亡が前提なの。最終的に入院して病院で亡くなったケースの取り扱いは、保険者によって判断が分かれることもあるから、迷ったら必ず確認してね。

特定事業所医療介護連携加算との関係

ターミナルケアマネジメント加算は、特定事業所医療介護連携加算の算定要件にも関係します。この連携加算では、ターミナルケアマネジメント加算の算定回数に関する要件が見直されており、従来の「5回以上」から「前々年度3月から前年度2月までの間に15回以上」へと引き上げられています。看取りへの対応実績が、事業所の評価につながる仕組みです。

注意:連携加算の要件は事業所単位特定事業所医療介護連携加算の要件は事業所全体での実績に関わります。日頃から在宅看取りの実績と記録を確実に積み上げておくことが、加算の取得につながります。

ターミナルケアマネジメント加算の算定フロー

  • ①医師の医学的判断主治医によって「回復の見込みがない」と判断される。
  • ②本人・家族の意向確認本人や家族が「自宅で最期を迎えたい」と希望する。
  • ③ケアプラン作成と多職種連携ケアマネジャーがケアプランを作成し、訪問看護・訪問介護など多職種と連携する。
  • ④訪問と記録の提供死亡日前14日以内に2日以上訪問し、状況を記録して主治医・サービス事業者等へ提供する。
  • ⑤死亡月に算定死亡月に、1事業所につき1回のみ400単位を算定する。

在宅看取りを支えるケアマネジャーの役割

ターミナルケアマネジメント加算は、単に「加算を算定するため」のものではありません。人生の最終段階にある利用者と家族が、住み慣れた自宅で穏やかに過ごせるよう、ケアマネジャーが調整役として果たす役割を評価するものです。本人・家族の意向の尊重、多職種連携、こまめな訪問と記録という、看取り支援の基本がそのまま要件に反映されています。

実務では、訪問看護・訪問診療・訪問介護・福祉用具などのサービスを、状態の変化に合わせて機動的に組み替える調整力が求められます。あわせて、急変時の連絡体制や、本人・家族が不安なときにすぐ相談できる窓口としての存在も重要です。容体が日々変化する時期だからこそ、ケアマネジャーがチームの要となり、医療と介護をつなぎ続けることが、質の高い在宅看取りにつながります。

ポイント:記録は「支援の証」訪問日・本人や家族の意向・心身の状況・各事業者への情報提供を具体的に記録することは、算定要件を満たす根拠であると同時に、チームで方針を共有し、振り返るための土台になります。看取り支援の質そのものを高める意味でも、記録を丁寧に残しましょう。

ターミナルケアマネジメント加算に関するよくある質問

単位数はいくらですか?
400単位/月です。令和6年度改定でも据え置かれています。1事業所・1利用者につき1回、死亡月に算定します。
対象はがん末期の人だけですか?
いいえ。医師が「回復の見込みがない」と判断していれば、末期の悪性腫瘍に限らず対象になり得ます。心不全・神経難病・老衰なども含まれます。
訪問は何日必要ですか?
死亡日前14日以内に2日以上の訪問が必要です。あわせて、心身の状況などを記録し主治医・サービス事業者等へ提供することが要件になります。
複数の事業所が関わった場合は誰が算定する?
要件を満たす事業所が複数ある場合は、最後にケアプランを作成した事業所のみが算定できます。
記録で特に気をつけることは?
訪問日・心身の状況・主治医や各事業者への情報提供の事実を、日付とともに具体的に残すことです。記録が要件を裏づける根拠になります。
まとめ
  • ターミナルケアマネジメント加算は、在宅での看取りを支えたケアマネジメントを評価する加算
  • 単位数は400単位/月で、令和6年度改定でも据え置き。死亡月に1事業所1回のみ算定
  • 算定要件は「本人・家族の意向」「医師の医学的判断」「死亡日前14日以内に2日以上の訪問と記録提供」の3つ
  • 特定事業所医療介護連携加算の要件が強化されているため、日頃の実績と記録の積み上げが重要
  • 単位数・要件は最新年度の介護報酬告示と保険者の取り扱いを必ず確認する

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