第1号・第2号被保険者の違いとは?特定疾病16種も解説

介護保険制度には「第1号被保険者」と「第2号被保険者」という区分があります。「名前は聞いたことがあるけれど、何が違うのかわからない」「自分はどちらに当てはまるの?」と感じる方は少なくありません。
この違いを理解しておくことは、実はとても重要です。保険料を支払う仕組みも、介護サービスを利用できる条件も、この区分によって大きく変わるからです。この記事では、第1号被保険者と第2号被保険者の違いを、介護保険のしくみとあわせて、表や具体例を交えてわかりやすく解説します。
- 第1号被保険者・第2号被保険者の年齢区分と対象者
- 保険料の支払い方法とサービス利用条件の違い
- 第2号被保険者がサービスを使える「特定疾病」16種類
- 実務で押さえておきたい相談対応のポイント
介護保険の「被保険者」とは
介護保険制度は、加齢や病気などで介護が必要になったときに、介護サービスを利用できるよう、社会全体で支え合うしくみです。サービスを利用するには、まず「介護保険の被保険者」であることが前提になります。
被保険者は、年齢によって「第1号被保険者」と「第2号被保険者」の2つに区分されます。それぞれ、保険料の納め方とサービスを使える条件が異なります。この2つの軸を押さえることが理解の近道です。

区分が2つあるのは知っていますが、なぜ分けているのかがピンと来なくて…。

「年齢」と「サービスを使える条件」がセットになっているのよ。まず第1号から順に見ていけば、自然と違いが見えてくるわ。
第1号被保険者とは|65歳以上
第1号被保険者は、65歳以上のすべての人です。職業に関わらず、その市区町村に住んでいれば原則として対象になります。
保険料は、原則として年金から天引きされる「特別徴収」で納めます。年金額が一定の基準に満たない場合などは、納付書や口座振替による「普通徴収」となります。
サービス利用の条件は、要介護認定または要支援認定を受けることです。第1号被保険者は、介護が必要になった原因を問わずサービスを利用できます。認知症、脳梗塞の後遺症、骨折による寝たきりなど、加齢にともなう心身の状態変化が幅広く対象です。年齢の条件だけで対象になるため、介護保険の利用者のなかで最も多い層といえます。
第1号被保険者のキーワードは「65歳以上・原因を問わない」。要介護・要支援認定さえ受ければ、介護が必要になった理由にかかわらずサービスを利用できます。
第2号被保険者とは|40〜64歳
第2号被保険者は、40歳以上65歳未満で、医療保険に加入している人です。会社員や自営業者、その扶養家族などが含まれます。
保険料は、加入している医療保険の保険料に上乗せして徴収されます。会社員であれば給与から天引きされ、自営業者などは国民健康保険料とあわせて納めます。
第2号被保険者がサービスを利用できるのは、加齢にともなう「特定疾病」が原因で要介護・要支援状態になった場合に限られます。特定疾病は16種類に定められており、交通事故によるけがなど、特定疾病以外を原因とする場合は介護保険サービスの対象になりません。ここが第1号被保険者との最大の違いです。

60歳の方から相談がありました。介護が必要そうなのですが、すぐに介護保険は使えますか?

40〜64歳は第2号被保険者ね。介護が必要になった原因が16の特定疾病にあたるかどうかを、まず確認しましょう。医師の判断が必要になるわよ。
第2号被保険者の「特定疾病」16種類
第2号被保険者がサービスを利用できる「特定疾病」は、次の16種類です。65歳未満でも、これらが原因で要介護・要支援状態になったと認められた場合に限り、介護保険サービスを利用できます。
| No. | 特定疾病 |
|---|---|
| ① | がん(末期) |
| ② | 関節リウマチ |
| ③ | 筋萎縮性側索硬化症(ALS) |
| ④ | 後縦靱帯骨化症 |
| ⑤ | 骨折をともなう骨粗鬆症 |
| ⑥ | 初老期における認知症 |
| ⑦ | 進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症・パーキンソン病 |
| ⑧ | 脊髄小脳変性症 |
| ⑨ | 脊柱管狭窄症 |
| ⑩ | 早老症 |
| ⑪ | 多系統萎縮症 |
| ⑫ | 糖尿病性神経障害・腎症・網膜症 |
| ⑬ | 脳血管疾患(脳梗塞・脳出血など) |
| ⑭ | 閉塞性動脈硬化症 |
| ⑮ | 慢性閉塞性肺疾患(COPD) |
| ⑯ | 両側の膝関節・股関節の著しい変形をともなう変形性関節症 |
第2号被保険者が同じ「けが」でも、原因が特定疾病かどうかで結論が変わります。たとえば交通事故による骨折は対象外ですが、骨粗鬆症にともなう骨折は対象になり得ます。「原因が加齢に関与する特定疾病か」を医師の意見書で確認することが欠かせません。
2つの区分の違いまとめ|一覧表
ここまでの内容を、ひと目でわかるように表で整理します。
| 区分 | 第1号被保険者 | 第2号被保険者 |
|---|---|---|
| 年齢 | 65歳以上 | 40歳以上65歳未満 |
| 対象 | 市区町村に住むすべての人 | 医療保険に加入している人 |
| 保険料の納め方 | 原則、年金から天引き(特別徴収) | 医療保険料に上乗せして徴収 |
| 利用条件 | 原因を問わず認定で利用可 | 特定疾病が原因の場合のみ利用可 |
なぜこの区分が必要なのか
高齢化が進む日本では、介護サービスの需要が急速に高まっています。仮に40歳以上を一律にサービス対象とすると、制度全体の財政負担が大きくなりすぎてしまいます。
そこで、65歳以上は年齢を理由に幅広く対象とする一方、40〜64歳については「加齢が関与する特定疾病」に限定しています。これにより、保険料を負担する世代と給付を受ける世代のバランスを取り、制度を持続可能なものにするねらいがあります。
ケアマネジャーや家族が押さえておきたいポイント
実務で混乱しないために、次の点を押さえておきましょう。第1号被保険者は原因を問わずサービスを利用できますが、40〜64歳の第2号被保険者は特定疾病が条件になります。第2号被保険者の場合、要介護認定の申請時に、主治医意見書などを通じて特定疾病に該当することを医師が示す必要があります。
実務では、第2号被保険者の相談を受けたときの初動が特に重要です。本人や家族は「介護が必要なのに介護保険が使えない」と不安になりがちですが、次の流れで動けば、サービス利用までスムーズに進められます。
- 年齢区分を確認する相談者が第1号(65歳以上)か第2号(40〜64歳)かをまず確認します。
- 第2号なら特定疾病の有無を整理介護が必要になった原因が16の特定疾病に該当しそうかを整理し、該当しそうなら早めに要介護認定の申請につなげます。
- 非該当なら別の制度を案内特定疾病に該当しない場合は、障害福祉サービス・医療保険のリハビリ・自治体独自の支援制度など、ほかの選択肢を案内します。
このように、被保険者区分の知識は単なる制度の暗記ではなく、目の前の利用者を適切な支援へつなぐための土台になります。年齢区分とサービス利用条件をセットで理解しておくことが、現場での的確な対応につながります。
介護保険制度は社会情勢にあわせて定期的に見直されています。被保険者の対象年齢や保険料のしくみも、将来的に議論・変更される可能性があります。利用者に説明する際は、最新情報を市区町村や公的機関で確認しましょう。
よくある質問(FAQ)
40歳になると自動的に第2号被保険者になりますか?
はい。医療保険に加入している人は、40歳の誕生日を迎えると自動的に第2号被保険者となり、介護保険料の負担が始まります。特別な手続きは不要で、保険料は医療保険料とあわせて徴収されます。
第2号被保険者が交通事故でけがをした場合、介護保険は使えますか?
原則として使えません。第2号被保険者がサービスを利用できるのは、16種類の特定疾病が原因の場合に限られます。交通事故によるけがは特定疾病に該当しないため、障害福祉サービスなど別の制度を検討することになります。
65歳になると第2号から第1号へ自動的に切り替わりますか?
はい。65歳の誕生日を迎えると、自動的に第1号被保険者へ移行します。これにより、介護が必要になった原因を問わず、要介護・要支援認定を受ければサービスを利用できるようになります。保険料の納め方も年金天引き(特別徴収)が原則に変わります。
39歳以下でも介護保険料を払いますか?
払いません。介護保険料の負担が始まるのは40歳からです。39歳以下は被保険者ではないため、介護保険料の負担もなく、原則として介護保険サービスの対象にもなりません。
まとめ|年齢区分と利用条件をセットで理解する
第1号被保険者は65歳以上で、原因を問わず要介護認定を受ければサービスを利用できる区分です。第2号被保険者は40〜64歳で、サービスを利用できるのは16種類の特定疾病が原因の場合に限られます。保険料の納め方も、年金天引きと医療保険料への上乗せで異なります。
- 第1号は65歳以上・原因を問わず認定で利用可、保険料は年金天引きが原則。
- 第2号は40〜64歳・特定疾病16種類が原因のときのみ利用可、保険料は医療保険料に上乗せ。
- 第2号の相談では、特定疾病の有無の確認と医師の意見書がカギ。
年齢区分とサービス利用条件をセットで覚えておくと、利用者や家族への説明もスムーズになります。
















