福祉用具購入費支給限度基準額とは|年間10万円の上限を解説

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「手すりやシャワーチェアを買いたいけれど、介護保険でいくらまで支給されるの?」——そんなときに鍵になるのが福祉用具購入費支給限度基準額(年間10万円)です。仕組みを誤解すると思わぬ自己負担が発生します。この記事では、対象用具・購入の流れ・注意点に加え、2024年度改定で導入された貸与・販売の「選択制」まで、利用者・家族・ケアマネにわかりやすく解説します。

この記事でわかること
  • 福祉用具購入費支給限度基準額(年間10万円)の意味と仕組み
  • 介護保険で「購入」できる福祉用具の対象品目
  • 事前申請から払い戻しまでの購入の流れ
  • 2024年度改定の「選択制」など、最新の注意点とケアマネの役割
目次

福祉用具購入費支給限度基準額とは?

福祉用具購入費支給限度基準額とは、介護保険を使って福祉用具を購入するときに、1年間(4月〜翌年3月)に支給される購入費の上限額のことです。聞き慣れない言葉ですが、要するに「介護保険で買える福祉用具の年間の枠」と考えると分かりやすいでしょう。

新人ケアマネ新人

10万円って、まるまる10万円もらえるという意味ですか?

ベテランケアマネ先輩

違うのよ。10万円は「保険が適用される購入額の上限」。そこから自己負担割合(1〜3割)を引いた分が給付されるの。次で具体例を見てみましょうね。

上限額と給付のしくみ

上限は年間10万円まで。この10万円分の購入額について、自己負担割合(1割〜3割)を除いた分が介護保険から支給されます。

例:自己負担1割の人が5万円のシャワーチェアを購入介護保険から4万5千円が支給され、自己負担は5千円。年間の枠はまだ5万円分残ります。

支給限度基準額の3つの仕組み

① 年度単位で管理される

限度額は「利用開始から12か月ごと」ではなく、4月から翌年3月までの年度単位で管理されます。年度内で10万円を超えた分は全額自己負担です。年度が替わればリセットされます。

② 自己負担割合が変わっても基準額は同じ

自己負担が2割・3割の人でも、基準額は同じ「10万円」です。そのため、実際に受け取れる保険給付額は自己負担率に応じて変わります。

③ 対象は「購入」のみ

レンタルできる福祉用具はこの購入費の対象外です。あくまで「購入する必要があるもの」に限定されます。なお、何がレンタル・何が購入になるかは、後述の2024年度改定で一部変わりました。

項目内容
支給限度基準額年間10万円(4月〜翌年3月)
給付額10万円の枠内で、自己負担分(1〜3割)を除いた額
管理単位年度ごと(翌年度にリセット)
対象購入が必要な特定福祉用具(レンタル品は対象外)
対象者要介護者・要支援者(要支援1・2も対象)

福祉用具購入費の対象となる用具

介護保険で購入できるのは、衛生面などから「貸与になじまない」とされる特定福祉用具です。主に次の品目が対象です。

  • 腰掛便座(ポータブルトイレ、補高便座など)
  • 入浴補助用具(シャワーチェア、浴槽用手すり、浴槽内すのこなど)
  • 簡易浴槽(工事を伴わず設置できるもの)
  • 移動用リフトのつり具の部分
  • 自動排泄処理装置の交換可能部品
  • 排泄予測支援機器

これらは肌に直接触れる、または使い捨て・消耗の要素があるため、レンタルではなく購入が適切とされています。

【2024年度改定】貸与・販売の「選択制」に注意

2024年(令和6年)4月の介護報酬改定で、一部の福祉用具について「貸与(レンタル)」と「販売(購入)」を選べる選択制が導入されました。対象となったのは、比較的廉価で長く使われる傾向のある次の用具です。

  • 固定用スロープ(持ち運びができ、工事を伴わないもの)
  • 歩行器(歩行車を除く)
  • 単点杖(松葉づえを除く)/多点杖
注意:選択制では「説明」が必須これらの用具では、利用者がレンタルか購入かを選べるよう、ケアマネと福祉用具専門相談員が双方のメリット・デメリット(長く使うなら購入が割安になり得る等)を説明する義務があります。利用者の状態変化が見込まれる場合は、調整しやすいレンタルが適することも多く、画一的に勧めない姿勢が求められます。

購入の流れ

福祉用具購入費は「買ってから請求する」後払い(償還払い)が原則です。手順を間違えると保険が使えないことがあるため、流れを押さえておきましょう。

  • ① ケアマネジャーへ相談利用者の状態を確認し、購入の必要性を検討。ケアプランに位置づける。
  • ② 事前申請市区町村へ「福祉用具購入費支給申請書」など必要書類を提出する。
  • ③ 購入承認後、指定(特定福祉用具販売)事業者から対象用具を購入する。
  • ④ 支給申請領収書などを添えて市区町村へ申請する。
  • ⑤ 払い戻し自己負担分を除いた費用が後日、口座に振り込まれる。

※地域によっては「受領委任払い」の仕組みがあり、この場合は購入時に自己負担分だけ支払えばよく、残りは事業者が直接市区町村に請求します。

福祉用具購入で注意すべきポイント

1. 事前申請が必要

承認を受けずに購入すると、介護保険が使えないことがあります。必ずケアマネや市区町村に相談してから購入しましょう。

2. 限度額を超えると全額自己負担

年度内に複数回購入するときは、合計額が10万円を超えないよう注意が必要です。

3. 必ず指定事業者から購入する

対象になるのは「指定を受けた特定福祉用具販売事業者」からの購入に限られます。一般のネット通販や店舗で買うと対象外になることがあります。

4. 使えなくなった場合の再購入

同じ年度内でも「破損」「身体状況の変化」など正当な理由があれば、再度購入が認められる場合があります。

ケアマネジャーの役割

福祉用具購入費の利用にあたり、ケアマネは次の役割を担います。

  • 利用者の身体状況・生活環境を評価する
  • 購入が必要かどうかを判断する
  • ケアプランに位置づける
  • 選択制対象用具では貸与・販売の双方を説明し、選択を支援する
  • 事前申請や手続きをサポートする
  • 購入後の使用状況を確認する

ケアマネが適切に関与することで、無駄な出費を防ぎ、必要な用具を安心して使えるようになります。

よくある質問(FAQ)

10万円を超えた分はどうなりますか?
超過分は全額自己負担です。例えば15万円分購入した場合、10万円までが保険対象(給付は自己負担割合を除いた額)、残り5万円は全額自己負担になります。
要支援の人も使えますか?
はい。要支援1・2の人も対象です。ただし、介護予防サービス計画(ケアプラン)に位置づけられている必要があります。
毎年リセットされますか?
はい。4月から翌年3月までの年度ごとにリセットされます。年度をまたぐと新たに10万円の枠が使えます。
選択制の用具はレンタルと購入どちらが得ですか?
一概には言えません。長期間使う見込みで状態が安定していれば購入が割安になることがあり、状態変化が見込まれるなら調整しやすいレンタルが適することもあります。専門相談員とケアマネの説明を受けて判断しましょう。
まとめ
  • 福祉用具購入費支給限度基準額は、介護保険で購入できる福祉用具の年間上限額(10万円)。
  • 給付は10万円の枠内で自己負担(1〜3割)を除いた額。管理は4月〜翌年3月の年度単位。
  • 対象は腰掛便座・入浴補助用具など特定福祉用具。レンタル品は購入費の対象外。
  • 2024年度改定でスロープ・歩行器・単点杖などは貸与/販売の選択制に。説明と判断支援がケアマネの役割。
  • 購入前は必ず事前申請。指定事業者から購入し、限度額超過に注意する。

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