福祉用具貸与(レンタル)とは?対象13品目・料金・流れを解説

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「福祉用具貸与(レンタル)って、何が借りられるの?」「購入とどう違って、月いくらかかるの?」——在宅介護を支えるこの制度は、使いこなせば経済的にも身体的にも負担を大きく減らせる仕組みです。この記事では、対象品目・料金・利用までの流れ・購入や住宅改修との違いまで、ケアマネ目線でわかりやすく整理します。

この記事でわかること
  • 福祉用具貸与(レンタル)の仕組みと、レンタルできる13品目
  • 対象者・料金の目安と、自己負担額の考え方
  • メリット・デメリットと、利用開始までの5ステップ
  • 特定福祉用具販売・住宅改修との違いと使い分け
目次

福祉用具貸与(レンタル)とは?仕組みをわかりやすく解説

福祉用具貸与とは、介護が必要な方が自宅で安全に暮らせるよう、車いすや介護ベッドなどの用具を購入ではなくレンタルで利用できる介護保険サービスです。介護保険が適用されるため、原則1〜3割の自己負担で利用できます。

最大の特徴は「身体の状態に合わせて柔軟に交換できる」こと。たとえば歩行器で生活していた方が、要介護度の進行でベッドからの移動が難しくなれば、車いすへ切り替えることができます。高額な用具を買い揃える必要がなく、状態の変化にその都度対応できる点が、在宅介護を長く続けるうえで大きな安心につながります。

新人ケアマネ新人

利用者さんから「ベッドは買った方が得じゃないの?」と聞かれて、うまく答えられませんでした…。

ベテランケアマネ先輩

介護用ベッドは買うと十数万円。でもレンタルなら月1,000〜2,000円ほどよ。状態が変わったら交換できるし、点検も込み。「今後も状態が変わりそうな方ほどレンタル向き」と伝えるとわかりやすいわね。

レンタルできる福祉用具13品目

介護保険でレンタルできる福祉用具は、次の13品目が対象です。

  • 車いす(標準型・自走型・介助型)
  • 車いす付属品(クッション、電動補助装置など)
  • 特殊寝台(電動介護ベッドなど)
  • 特殊寝台付属品(マットレス、サイドレール、介助バーなど)
  • 床ずれ防止用具(エアマットレスなど)
  • 体位変換器
  • 手すり(工事を伴わない設置型)
  • スロープ(工事を伴わない段差解消用)
  • 歩行器
  • 歩行補助つえ(多点杖・松葉づえなど)
  • 認知症老人徘徊感知機器
  • 移動用リフト(つり具部分を除く)
  • 自動排泄処理装置(交換可能部品を除く)
ポイント:レンタルが向くのは「変化する用具」状態の変化で交換が起こりやすい用具ほど、レンタルの強みが活きます。逆に、肌に触れて使い回しに向かない用具は次章の「販売」が原則です。

福祉用具貸与の対象者と要支援者の注意点

福祉用具貸与の対象は、原則として要介護1〜5に認定され、在宅で生活している方です。福祉用具を使うことで自立した生活や介護負担の軽減が期待できる方が対象になります。特に退院直後や、介護度が変わりやすい時期の方に多く利用されています。

要支援1・2や軽度の要介護1の方は、一部の品目について原則として保険給付の対象外となる「軽度者の利用制限」があります。対象外となるのは車いす・特殊寝台・床ずれ防止用具・体位変換器・認知症老人徘徊感知機器・移動用リフト・自動排泄処理装置など。ただし、医師の意見や一定の状態像に該当する場合は例外給付として利用できることがあります。

注意:軽度者は「手すり・スロープ・歩行器・歩行補助つえ」が中心要支援1・2の方が原則利用できるのは、手すり・スロープ・歩行器・歩行補助つえの4品目です。それ以外を希望する場合は、例外給付の要件に該当するかをケアマネと主治医に確認しましょう。

福祉用具貸与の利用料金と自己負担の目安

福祉用具貸与は介護保険が適用されるため、利用者の負担はレンタル料金の1〜3割です。料金は事業者や地域、製品グレードによって幅があります。以下は1割負担の場合のおおよその目安です。

福祉用具レンタル料(月額・全額)1割負担の目安
車いす(標準型)約5,000〜8,000円約500〜800円
特殊寝台(電動ベッド)約10,000〜20,000円約1,000〜2,000円
エアマットレス約7,000〜12,000円約700〜1,200円
歩行器約2,000〜4,000円約200〜400円

複数の用具を組み合わせると、その分だけ毎月のレンタル料も加算されます。また福祉用具貸与の費用は区分支給限度基準額の枠に含まれるため、訪問介護やデイサービスなど他のサービスと合わせて上限を超えないよう、ケアマネが調整します。

福祉用具貸与のメリット

1. 経済的負担を抑えられる

購入すれば数万円〜数十万円する用具を、月額数百円〜数千円で使えます。初期費用を抑えられるため、介護が始まったばかりの家計にやさしいのが大きな魅力です。

2. 状態に合わせて交換できる

要介護度や身体の状態が変われば、用具をその都度交換できます。買い替えのムダがなく、常に「今の状態に合った用具」を使える点が、購入にはない強みです。

3. 保守・点検・故障対応が含まれる

レンタル品は事業者が定期的に点検・メンテナンスを行います。万一故障しても交換してもらえるため、安心して使い続けられます。

4. 福祉用具専門相談員が選定を支援

福祉用具専門相談員が、身体状況や住宅環境をふまえて最適な用具を提案します。「どれを選べばいいかわからない」という不安にも、専門職が伴走してくれます。

福祉用具貸与のデメリット・注意点

1. すべての用具がレンタル対象ではない

ポータブルトイレや入浴用いすなど、肌に直接触れて使い回しが難しい用具は特定福祉用具販売として購入が原則で、レンタルの対象外です。

2. 長期利用では割高になることも

数年以上にわたって同じ用具を使い続けることが確実な場合、購入した方が結果的に安く済むケースもあります。利用期間の見通しを立てて検討しましょう。

3. 軽度者は利用できる品目が限られる

前述のとおり、要支援1・2や要介護1の方は対象品目が制限されます。希望する用具が使えるかどうかは、事前にケアマネへ相談するのが確実です。

新人ケアマネ新人

「長く使うなら買った方が得」と言われたら、どう案内すればいいですか?

ベテランケアマネ先輩

ポイントは「状態が安定しているか」よ。今後ほぼ変わらず長期間使うなら購入も選択肢。でも進行性の病気や回復途中なら、交換できるレンタルの方が結局おトクなことが多いわ。点検や故障対応が込みなのも忘れずに伝えてね。

福祉用具貸与の利用開始までの流れ

  • 要介護認定を受ける市区町村に申請し、要介護1〜5(または要支援)の認定を受けます。
  • ケアマネジャーに相談必要な用具を居宅サービス計画(ケアプラン)に位置づけます。
  • 福祉用具貸与事業者を選ぶケアマネの紹介、または自分で選んだ事業所と契約します。
  • 専門相談員が選定・提案福祉用具専門相談員が自宅を訪問し、身体状況や住環境に合った用具を提案します。
  • 契約・納品・利用開始契約後に納品・設置。利用中は定期的なモニタリングや点検が行われます。

特定福祉用具販売・住宅改修との違い

福祉用具に関わる介護保険の仕組みは、貸与のほかに「販売」と「住宅改修」があります。混同しやすいので、違いを整理しておきましょう。

区分対象の例給付の形
福祉用具貸与車いす、介護ベッド、歩行器など(13品目)レンタル(月額の1〜3割負担)
特定福祉用具販売ポータブルトイレ、入浴用いす、簡易浴槽など購入(年間10万円まで・1〜3割負担)
住宅改修手すり取り付け、段差解消、扉の変更など工事費(上限20万円・1〜3割負担)

ざっくり言えば、繰り返し交換する用具は「貸与」、衛生面で使い回せない用具は「販売」、住宅そのものに手を加えるなら「住宅改修」と覚えておくと整理しやすくなります。

福祉用具貸与に関するよくある質問

レンタル料金は地域や事業者で違いますか?
はい、同じ用具でも事業者や地域、製品グレードで料金が異なります。国は商品ごとに全国平均貸与価格と上限価格を公表しており、相談員から複数機種の価格を提示してもらって比較するのがおすすめです。
要支援でも介護ベッドは借りられますか?
原則は対象外です。ただし、寝返りや起き上がりが自力で困難など一定の状態に該当し、医師の意見をふまえて必要と判断された場合は、例外給付として利用できることがあります。ケアマネにご相談ください。
入院中もレンタルを続けられますか?
入院期間中は在宅でサービスを利用していないため、原則として福祉用具貸与費は算定できません。退院に合わせて再開するのが一般的です。詳細は事業者・ケアマネに確認しましょう。
レンタルした用具が体に合わなかったら交換できますか?
できます。レンタルの大きな利点は交換のしやすさです。使い心地や身体の状態に合わなければ、相談員に伝えて別の機種に変更できます。
まとめ
  • 福祉用具貸与は、車いすや介護ベッドなど13品目を1〜3割負担でレンタルできる介護保険サービス。
  • 状態に合わせて交換でき、点検・故障対応も込みで経済的負担も少ないのが魅力。
  • 対象は原則要介護1〜5。要支援・軽度者は利用品目が限られ、例外給付の確認が必要。
  • 衛生用具は「販売」、住宅の工事は「住宅改修」と役割が分かれる。迷ったらケアマネ・福祉用具専門相談員に相談を。

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