ケアマネのモニタリングにおける「特段の事情」とは何?

居宅介護支援において、モニタリングは原則「毎月1回、利用者の居宅を訪問して面接を行うこと」とされています。
しかし実務では、
- 「入院している場合はどうなる?」
- 「本人が面会拒否しているときは?」
- 「災害や感染症流行時は?」
といったケースに直面することがあります。
そこで出てくる言葉が 「特段の事情」 です。
本記事では、
- 特段の事情とは何か
- どんな場合が該当するのか
- 記録の残し方
- 実地指導で指摘されないためのポイント
をわかりやすく解説します。
モニタリングの原則をまず確認
居宅介護支援では、ケアマネは少なくとも月1回、利用者の居宅を訪問し、面接によるモニタリングを行う必要があります。
このルールは、ケアマネジメントの質を担保するために設けられています。
- 生活環境の確認
- 家族の状況把握
- 福祉用具や住宅改修の適合状況
- ADL・IADLの変化
これらは自宅でなければ十分に確認できません。
そのため、「居宅訪問」が原則なのです。
「特段の事情」とは何か?
「特段の事情」とは、やむを得ない理由により居宅訪問が実施できない場合のことを指します。
つまり、
原則は居宅訪問だが、合理的でやむを得ない理由がある場合に限り、例外的に認められる事情
という位置づけです。
ただし重要なのは、
単に忙しい・時間がない・調整が面倒といった理由は該当しない
という点です。
特段の事情に該当しやすい具体例
実務でよくあるケースを整理します。
① 入院中の場合
利用者が月の大半を入院している場合、自宅訪問は物理的に不可能です。
この場合は、
- 病院での面談
- 医療ソーシャルワーカーとの情報共有
などを行い、状況を把握します。
入院期間や退院予定も記録しておくことが重要です。
② 長期ショートステイ利用中
やむを得ない事情で長期ショートを利用している場合も、自宅訪問ができないことがあります。
この場合も、
- ショート先での面談
- 家族との電話確認
などを行い、記録に残します。
ただし「慢性的にショートばかりで自宅に行かない」は問題になる可能性があります。
③ 感染症の流行や災害
新型感染症の流行時や災害発生時など、訪問自体が危険または制限される場合も特段の事情に該当します。
この場合は、
- 電話によるモニタリング
- オンライン面談
- 書面確認
などが認められる場合があります。
ただし、行政通知の内容を確認することが重要です。
④ 本人の強い拒否
本人が強く面会を拒否している場合もあります。
この場合、
- 拒否の理由
- 家族への確認
- 再訪問の予定
などを丁寧に記録する必要があります。
単に「会えなかった」では不十分です。
特段の事情に該当しないケース
実地指導で指摘されやすいのが以下です。
- デイサービスで会ったからOKとする
- 家族だけに会って終了
- 電話だけで毎月済ませる
- 忙しいから訪問しない
これらは原則として認められません。
特段の事情とは「例外」であり、恒常化してはいけません。
記録の残し方が最重要ポイント
特段の事情があった場合、最も重要なのは「記録」です。
記録に残すべき内容は以下の通りです。
- 訪問できなかった具体的理由
- その理由がやむを得ないと判断した根拠
- 代替手段の内容(電話・オンライン等)
- 利用者の状態確認内容
- 次回訪問予定
例えば、
〇月〇日 入院中のため居宅訪問は困難。〇〇病院にて本人面談実施。退院予定〇月〇日。退院後に居宅訪問予定。
このように具体的に書くことが重要です。
「特段の事情のため訪問できず」だけでは不十分です。
実地指導で見られるポイント
実地指導では、
- 毎月居宅訪問しているか
- 訪問できなかった月の理由が明確か
- 特段の事情が常態化していないか
が確認されます。
特段の事情が何ヶ月も連続している場合は、合理性が問われます。
「例外」が「通常」になっていないかがチェックされるのです。
特段の事情を乱用しないために
モニタリングはケアマネジメントの根幹です。
特段の事情を安易に使うと、
- 事故リスクの見逃し
- サービス不適合の見落とし
- 信頼関係の低下
につながります。
だからこそ、
原則は必ず居宅訪問
という意識を持つことが大切です。
まとめ
ケアマネのモニタリングにおける「特段の事情」とは、
やむを得ない理由により居宅訪問ができない場合の例外的な扱いです。
該当する例としては、
- 入院
- 長期ショート
- 感染症流行
- 災害
- 強い面会拒否
などがあります。
しかし、
- 忙しい
- デイで会えた
- 電話で済ませた
といった理由は基本的に該当しません。
そして何より重要なのは、
具体的で丁寧な記録を残すこと
です。
特段の事情は「逃げ道」ではなく、「例外措置」です。
ルールを正しく理解し、質の高いケアマネジメントを実践していきましょう。

















