負担限度額認定証とは?対象・段階・申請をケアマネが解説

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ショートステイや特養の相談で、家族から「思っていたより高い」と言われた経験はありませんか。その多くは、負担限度額認定を申請していないことが原因です。介護保険の1〜3割負担ばかりが注目されますが、施設利用では食費と居住費が別にかかり、ここを軽減するのが負担限度額認定制度です。申請しなければ適用されません。この記事では、対象者・段階・申請方法と、ケアマネが押さえるべき勘所を解説します。

この記事でわかること
  • 負担限度額認定(特定入所者介護サービス費)とは何か
  • 対象となる人の条件と、所得段階の考え方
  • 対象になるサービスと、ならないサービス
  • 申請の流れと、更新のタイミング
  • ケアマネが見落としやすいポイント
目次

負担限度額認定とは?食費と居住費を軽減する仕組み

介護保険施設やショートステイを利用すると、介護サービス費の自己負担(1〜3割)とは別に、食費居住費(滞在費)がかかります。これらは原則として全額自己負担です。

しかし、所得や資産が一定以下の人については、食費・居住費の負担に上限が設けられます。この上限を適用してもらうための認定が負担限度額認定で、給付の名称としては特定入所者介護サービス費(補足給付)と呼ばれます。

費用の種類負担限度額認定の対象
介護サービス費(1〜3割負担)対象外(高額介護サービス費の対象)
食費対象
居住費・滞在費対象
日常生活費(理美容・娯楽費など)対象外
おむつ代施設サービスでは介護費用に含まれるのが原則
新人ケアマネ新人

高額介護サービス費があるから、それで戻ってくるのでは?

ベテランケアマネ先輩

それが大きな勘違いなの。高額介護サービス費の対象は介護サービス費の自己負担分だけで、食費と居住費は含まれないのよ。施設の費用で家計を圧迫するのは、むしろ食費と居住費のほう。だから負担限度額認定が効いてくるの。

対象となる人の条件

負担限度額認定を受けるには、所得資産の両方の要件を満たす必要があります。

所得の要件

本人および世帯全員が市町村民税非課税であることが基本的な条件です。ここで注意が必要なのは、世帯分離をしていても、配偶者の課税状況は別世帯であっても判定に含まれるという点です。

資産(預貯金等)の要件

預貯金等の額が一定以下であることが要件となります。この基準額は所得段階によって異なり、配偶者がいる場合は合算で判定されます。申請時には通帳の写しなどの提出が求められます。

注意:所得段階・基準額・限度額の数値は必ず最新の情報で確認を所得段階の区分、預貯金等の基準額、段階ごとの食費・居住費の限度額は、制度改正により見直されます。本記事では具体的な金額を挙げていません。必ず保険者(市区町村)の最新の案内で確認してください。また、判定に用いる要件も改正の対象になっています。

所得段階の考え方

負担限度額は、所得と資産の状況に応じて第1段階から第3段階まで(第3段階はさらに区分される)に分かれ、段階が低いほど負担額の上限が低く設定されています。要件に該当しない人は第4段階となり、軽減は適用されません。

段階おおまかな対象像
第1段階生活保護受給者、老齢福祉年金受給者で世帯非課税など
第2段階世帯非課税で、年金収入等が特に低い層
第3段階(1)世帯非課税で、第2段階より収入がやや多い層
第3段階(2)世帯非課税で、第3段階(1)より収入が多い層
第4段階上記に該当しない(軽減の対象外)

対象となるサービス

負担限度額認定が使えるのは、施設系・短期入所系のサービスです。

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設(老健)
  • 介護医療院
  • 短期入所生活介護(ショートステイ)
  • 短期入所療養介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
ポイント:有料老人ホーム・グループホームは対象外介護付き有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅、グループホーム(認知症対応型共同生活介護)の家賃・食費は負担限度額認定の対象になりません。「施設だから使えるはず」と説明してしまうと、あとで大きな行き違いになります。

申請の流れ

  • 申請書と添付書類を用意する市町村の窓口または施設で申請書を入手します。本人・配偶者の通帳の写し等が必要です。
  • 市町村へ申請する本人・家族が申請するのが原則ですが、施設やケアマネジャーが手続きを支援することも多くあります。
  • 負担限度額認定証の交付を受ける認定されると認定証が交付されます。
  • 施設へ認定証を提示する提示してはじめて軽減が適用されます。持っているだけでは適用されません。
  • 毎年更新する有効期間は原則として年度単位です。更新を忘れると軽減が切れます。
注意:更新漏れが最も多い失敗負担限度額認定証には有効期限があり、毎年の更新申請が必要です。更新時期は保険者によって案内されますが、届いた書類を家族が放置してしまうことがあります。ショートステイを定期利用している利用者については、ケアマネジャー側でも更新時期を把握しておくと安全です。

ケアマネが見落としやすいポイント

  • ショートステイも対象…施設入所の話だと思われがちですが、ショートステイの食費・滞在費も対象です。定期利用しているなら効果は大きくなります。
  • 配偶者の課税状況は世帯分離しても関係する…世帯分離すれば通る、という単純な話ではありません。
  • 資産要件がある…所得が低くても預貯金が基準を超えると対象外になります。
  • 申請しなければ適用されない…該当していても、自動的に軽減されることはありません。
  • 認定証の提示が必要…施設に出し忘れて通常料金で請求されるケースがあります。

よくある質問(FAQ)

デイサービスの食費も対象になりますか?
通所介護(デイサービス)の食費は負担限度額認定の対象外です。対象は施設系サービスと短期入所系サービスの食費・居住費(滞在費)です。
世帯分離をすれば認定を受けられますか?
世帯の課税状況は判定要素の一つですが、配偶者の課税状況は世帯が別でも判定に含まれ、預貯金等の資産要件もあります。世帯分離だけで認定されるとは限りません。
申請してから認定されるまでどのくらいかかりますか?
保険者によって異なります。認定日の取扱い(申請月からか、認定日からか)も保険者の運用によるため、入所やショート利用の予定がある場合は早めに確認してください。
生活保護を受けている場合はどうなりますか?
生活保護受給者は第1段階に該当します。手続きについては担当のケースワーカーと連携して進めてください。
認定を受けられなかった場合、他に使える制度はありますか?
高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費、社会福祉法人等による利用者負担軽減制度など、別の仕組みが使える場合があります。保険者の窓口で相談してください。
まとめ
  • 負担限度額認定は、施設・ショートステイの食費と居住費を軽減する制度(特定入所者介護サービス費)。
  • 高額介護サービス費とは別物。あちらは介護サービス費の自己負担分が対象で、食費・居住費は含まない。
  • 所得と資産の両方の要件がある。配偶者の課税状況は世帯分離しても判定に含まれる。
  • 有料老人ホーム・サ高住・グループホームの家賃と食費は対象外。ここを間違えると説明が食い違う。
  • 申請しなければ適用されず、毎年の更新も必要。ショート定期利用者は更新時期をこちらでも把握しておく。

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