介護保険で医療費控除対象サービスと対象外サービスをそれぞれ解説

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高齢の家族の介護費用が増えてきたとき、「この介護費用って医療費控除の対象になるの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。

実は、介護保険サービスの中には医療費控除の対象になるものと、対象外のものがあります

この記事では、介護保険と医療費控除の関係について、対象になるサービス・ならないサービスをわかりやすく解説し、申告時のポイントも紹介します。

目次

医療費控除とは

医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額を超えると、所得税の一部が戻ってくる(軽減される)制度です。

● 控除対象となる条件(2024年現在)

  • 本人・配偶者・扶養家族のために支払った医療費
  • 1年間(1月〜12月)の合計額が10万円(または所得の5%)を超える分
  • 控除上限は原則200万円まで

※高額療養費制度や保険金で補填された部分は除かれます。

介護保険サービスでも医療費控除の対象になる?

結論から言うと、介護保険サービスのうち、医療に密接に関係するサービスは医療費控除の対象になります。

厚生労働省では、「医療費控除の対象となる介護サービスの範囲」を定めており、以下のような要件に合致するサービスは控除の対象とされています。

医療費控除の対象になるサービス【一覧と解説】

サービス名控除対象内容
訪問看護◎ 対象看護師による訪問で医療的ケアを提供
訪問リハビリ◎ 対象医師の指示に基づくリハビリの訪問実施
通所リハビリ(デイケア)◎ 対象医師の管理下での機能訓練
短期入所療養介護(医療型ショートステイ)◎ 対象医療ケアが提供される短期入所施設利用
介護老人保健施設・介護医療院◎ 対象医療と介護が一体的に提供される施設
居宅療養管理指導◎ 対象医師や薬剤師などによる在宅療養支援指導
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)△ 一部対象医師の診断があり、日常生活の支援が療養上必要な場合に限る
特別養護老人ホーム(特養)△ 一部対象同上。生活費部分は対象外

※上記サービスのうち、介護保険給付対象外の「自己負担分」が控除対象になります。

医療費控除の対象外になるサービス【一覧と理由】

サービス名控除対象外の理由
訪問介護(ホームヘルプ)原則として身体介護ではなく生活援助が中心なため
通所介護(デイサービス)医療目的ではなく、日常的な支援が中心
福祉用具貸与・購入費医療行為ではないため
住宅改修費(手すり・スロープ設置等)原則対象外。ただし医師の証明があると例外的に認められることも
食費・居住費(特養・老健・ショートステイ等)医療とは関係ない生活費として扱われるため対象外

控除を受けるための準備と必要書類

医療費控除を受けるには、以下のような準備が必要です。

● 医療費控除を受けるための手順

  1. 年間の医療費を記録・集計(1月〜12月分)
  2. 必要な領収書・明細書を保管
  3. 確定申告書を作成(e-Taxまたは紙提出)
  4. 医療費控除の明細書を添付して申告

● 控除対象となる介護費用の証明方法

  • 介護サービス提供事業者が発行する「領収書」が必須です。
  • 「医療費控除対象」と明記されていることが望ましい(事業所によって記載が異なることもあります)。
  • 不明な場合は、担当ケアマネージャーや事業所に確認しましょう。

よくある質問Q&A

Q. 同じデイサービスでも、医療費控除になることがある?

→ 原則として「通所介護(デイサービス)」は対象外ですが、「通所リハビリ(デイケア)」で医師の指示のもとにリハビリを行っている場合は控除対象です。サービス内容によって違いがあります。

Q. 要介護認定を受けていなくても医療費控除できる?

→ 要介護認定の有無に関係なく、「医師の診断書や指示」があり、「医療的ケアとして必要なサービス」として利用していれば対象になることがあります。判断が難しい場合は税務署に相談しましょう。

まとめ

介護保険サービスのうち、医療目的で提供される一部のサービスは医療費控除の対象となります。訪問看護、訪問リハビリ、通所リハビリ、短期入所療養介護などが代表的です。

一方で、生活支援が中心の訪問介護やデイサービス、福祉用具や住宅改修の費用は原則として対象外となります。確定申告で医療費控除を活用するためには、サービスの種類・内容・領収書の確認がカギとなります。

わからないことがあれば、介護事業所やケアマネージャー、税理士・税務署に相談して、正しく申告しましょう。賢く制度を活用して、介護生活の経済的負担を少しでも軽くしていきましょう。

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