障害福祉の身体拘束とは?3要件・必要な手続きと減算・委員会

「障害者施設で、どこからが身体拘束になる?」「やむを得ず拘束するときは、どんな手続きが必要?」「委員会や研修をしていないと減算になると聞いた」。障害福祉サービスの現場では、利用者の安全を守ることと、身体拘束をしないことの間で悩む場面が少なくありません。
結論からいうと、障害福祉サービスでは、身体拘束は原則として禁止されています。やむを得ず行う場合は、切迫性・非代替性・一時性の3つの要件をすべて満たし、組織として判断し、本人・家族への説明と記録を行うことが必要です。あわせて、委員会・指針・研修の体制がない事業所は減算の対象になります。この記事では、身体拘束にあたる行為、3要件と手続き、事業所の義務、拘束を減らす工夫をまとめました。
- 障害福祉サービスで身体拘束にあたる行為の例
- やむを得ず身体拘束を行うときの3要件と手続き
- 身体拘束等の適正化のために事業所に義務づけられたこと
- 身体拘束廃止未実施減算と、拘束を減らす工夫
障害福祉サービスの身体拘束とは
身体拘束は、利用者の体や行動を、本人の意思に反して制限することです。障害福祉サービスの運営基準では、利用者や他の利用者の生命・身体を守るため緊急やむを得ない場合を除いて、身体拘束を行ってはならないと定められています。正当な理由のない身体拘束は、障害者虐待防止法の身体的虐待にあたります。
障害福祉の分野で身体拘束にあたる行為の例は次のとおりです。
| 場面 | 身体拘束の例 |
|---|---|
| 体を縛る・固定する | 車いすやベッドにベルトで固定する、ひもで手足を縛る |
| 動きを制限する道具 | つなぎ服を着せる、ミトン型の手袋をつける |
| 部屋に閉じ込める | 外から鍵をかけた部屋に入れる、出られないようにする |
| 薬で行動を抑える | 行動を落ち着かせるために、必要以上の向精神薬を使う |
| ベッドを囲う | 自分で降りられないように、ベッドを柵で囲む |
強度行動障害のある人の自傷や他害への対応では、「安全のため」と思って行っている対応が、実は身体拘束にあたることがあります。また、「動かないで」「座っていて」と強い口調で行動を制限する、いわゆるスピーチロックも、不適切な関わりとして見直す必要があります。
新人自傷を止めるために手を押さえるのも、身体拘束ですか?
先輩その場で危険を避けるための一時的な介入と、継続して自由を奪う拘束は分けて考えるけれど、くり返し行うなら、身体拘束として3要件と手続きで判断する必要があるわ。一人の職員の判断ではなく、チームで検討することが大事よ。
やむを得ず身体拘束を行うときの3要件
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 切迫性 | 本人や他の利用者の生命・身体・権利が危険にさらされる可能性が著しく高い |
| 非代替性 | 身体拘束以外に、ほかに代わる支援の方法がない |
| 一時性 | 身体拘束が一時的なものである |
3つの要件は、すべて満たしていることが必要です。ひとつでも当てはまらなければ、身体拘束は認められません。「人手が足りないから」「前からそうしているから」といった理由は、要件にあたりません。
必要な手続き
- 組織として判断する個人の判断ではなく、管理者やサビ管、身体拘束適正化委員会などで、3要件を満たすか検討します。
- 個別支援計画に記載する身体拘束の方法、時間、理由、解除に向けた取り組みを計画に書きます。
- 本人・家族に説明し、同意を得る内容と理由、期間をていねいに説明します。
- 記録する行った日時、方法、そのときの心身の状態、やむを得ない理由を記録します。
- 定期的に見直す解除できないか、代わりの方法がないかを、こまめに検討します。
事業所に義務づけられた身体拘束等の適正化
障害福祉サービスの事業所には、身体拘束等の適正化のため、次の取り組みが義務づけられています。
- 委員会の開催:身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を、定期的に(1年に1回以上)開き、結果を職員に周知します。
- 指針の整備:身体拘束等の適正化に関する基本的な考え方や、委員会の役割、研修の方針などをまとめます。
- 研修の実施:職員に対して、定期的な研修(1年に1回以上)と、新規採用時の研修を行います。
委員会は、虐待防止委員会と一体的に開くことが認められています。小規模な事業所では、法人内の複数事業所で合同で開くこともできます。
身体拘束廃止未実施減算
やむを得ず身体拘束を行ったときの記録がない場合や、委員会・指針・研修のいずれかを行っていない場合は、身体拘束廃止未実施減算の対象になります。2024年度の報酬改定で減算の割合が見直され、施設・居住系サービスは所定単位数の10%、訪問・通所系サービスは1%を減算することになりました。
身体拘束を減らすための工夫
身体拘束を減らすには、行動が起きてから止めるのではなく、行動が起きる理由を考え、起きにくい環境を整えることが基本です。
- 行動の記録をとる:いつ、どこで、何がきっかけで行動が起きたかを記録し、パターンを探します。
- 環境を整える:音や光の刺激を減らす、落ち着ける場所を用意する、予定を絵や写真で示して見通しを持てるようにします。
- 伝える手段を増やす:言葉で伝えにくい人には、絵カードやジェスチャーなど、気持ちを伝える方法を一緒に練習します。
- チームで支える:一人の職員が抱えこまないよう、支援手順書を作り、職員の関わり方をそろえます。
- 医療と連携する:痛みや体調不良が行動の原因になっていることもあります。医師や看護師と情報を共有しましょう。
新人拘束をやめたら、事故が起きないか心配です。
先輩その不安は当然よ。だからこそ、いきなりやめるのではなく、時間を短くする、場面を限るなど、少しずつ減らしていくのが現実的なの。うまくいった工夫を記録して、チームで共有していくことが大切ね。
よくある質問
家族から拘束してほしいと頼まれたら?
委員会では何を話し合えばいいですか?
車いすの安全ベルトも身体拘束になりますか?
グループホームの玄関の施錠は?
- 障害福祉サービスでは、身体拘束は原則禁止。正当な理由のない拘束は身体的虐待にあたる
- やむを得ない場合は、切迫性・非代替性・一時性の3要件をすべて満たす必要がある
- 組織での判断、個別支援計画への記載、説明と同意、記録、見直しが必要
- 委員会・指針・研修がない、記録がないと減算(施設・居住系10%、訪問・通所系1%)
- 行動の理由を考えて環境を整え、少しずつ拘束を減らしていく
















