認知症の資産凍結とは?親の口座が止まる前にできる対策

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「親が認知症になったら、銀行口座からお金が下ろせなくなった」。この資産凍結を知らないまま、介護費用が必要になってから慌てる家族は少なくありません。
資産凍結への備えは、親の判断能力があるうちにしか選べない方法が多いのが特徴です。この記事では、認知症による資産凍結の仕組み、家族に起きる影響、判断能力があるうちにできる対策を解説します。
- 認知症で親の口座が止まる「資産凍結」の仕組み
- 資産凍結で家族に起きる3つの影響
- 家族信託・任意後見・法定後見・代理人カードの違い
- 判断能力があるうちにできる対策の進め方
- 家族信託を専門家に相談できる「おやとこ」という選択肢
認知症による資産凍結とは?親の口座が止まる仕組み
資産凍結とは、口座の名義人が認知症などで判断能力を失ったと金融機関が判断した場合に、預金の引き出しや定期預金の解約ができなくなる状態を指します。法律に「凍結」という制度があるわけではなく、金融機関が本人の財産を守るためにとる対応です。
本人の意思を確認できないままお金を動かすと、後から「勝手に使われた」というトラブルになりかねません。そのため、家族であっても、本人の代わりに自由に引き出すことは原則としてできません。
新人家族なら、暗証番号を知っていれば下ろせるんじゃないですか?
先輩日常の少額ならATMで下ろせてしまうこともあるけど、本来は本人のお金よ。まとまった額や定期預金の解約、不動産の売却には本人確認が必要で、認知症が進むとそこで止まってしまうの。
資産凍結で家族に起きる3つの影響
資産凍結で困るのは、親本人よりも、介護やお金の管理を担う家族です。
① 介護費や医療費を親のお金から払えない
施設の入居一時金や月額費用、入院費などを親の預金から払おうとしても、引き出せないことがあります。その結果、子どもが立て替え、家計を圧迫するケースが増えます。
② 実家など不動産を売れない
施設費用のために実家を売りたくても、所有者である親が契約できなければ売買は成立しません。空き家のまま、固定資産税や管理の手間だけがかかり続けます。
③ 長期間お金が動かせない状態が続く
資産凍結は、本人が亡くなるまで続くこともあります。数年から十数年にわたって資産を活用できず、相続のときには手続きがさらに複雑になります。
認知症の資産凍結に備える4つの方法を比較
| 方法 | 内容 | 始められる時期 | 柔軟さ |
|---|---|---|---|
| 家族信託 | 信頼できる家族に財産の管理・処分を任せる契約 | 判断能力があるうち | 高い |
| 任意後見 | 将来に備え、後見人になってほしい人と契約しておく | 判断能力があるうち | 中程度(家庭裁判所が選ぶ監督人がつく) |
| 法定後見 | 家庭裁判所が選んだ後見人が財産を管理する | 判断能力が低下した後 | 低い(本人の保護が目的) |
| 代理人カード・代理人届 | 銀行ごとに家族を代理人として登録する | 判断能力があるうち | 限定的(銀行や取引の範囲による) |
判断能力が低下した後に使えるのは、主に法定後見です。法定後見では財産は本人のためにしか使えず、後見人は家庭裁判所への報告が必要になります。専門職が後見人に選ばれた場合は、継続的な報酬もかかります。
家族信託とは?判断能力があるうちにできる備え
家族信託は、親(委託者)が、信頼できる子ども(受託者)に、預金や不動産の管理・運用・処分を任せる契約です。財産から得られる利益は親のために使う仕組みなので、親が認知症になっても、契約の範囲で子どもがお金や不動産を動かせます。
新人名義を子どもに移して、勝手に使われたりしないんですか?
先輩あくまで「親のために管理する」契約だから、子どもの財産になるわけではないの。使い道もあらかじめ決めておけるから、家族で納得して始められるのよ。
- 認知症になっても、施設費用のために預金や実家を動かせる
- 「誰に何を残すか」など、本人の希望を契約に反映できる
- 法定後見のような家庭裁判所への定期的な報告が不要
- 相続のときの手続きを進めやすくなる
家族信託は自分でできる?専門家に相談する選択肢
家族信託は家族だけでも契約できますが、財産の洗い出し、契約書の作成、公正証書の作成、不動産の登記、信託口座の開設など、専門知識が必要な手続きが多くあります。契約の書き方を誤ると、いざというときに使えない信託になることもあります。
そこで選択肢になるのが、家族信託の組成を専門家に相談できる「おやとこ」です。家族の状況を聞き取り、信託の設計から契約・手続きまでサポートしてもらえるため、初めての家族でも進めやすくなります。
資産凍結の対策を始めるまでの流れ
- 家族で話し合う親の財産の全体像と、誰がどの財産を管理するかを家族で共有します。
- 専門家に相談する家族信託・任意後見など、状況に合う方法と注意点を確認します。
- 契約内容を決める管理する財産、使い道、受託者などを決めて契約書にまとめます。
- 公正証書を作る公証役場で契約を公正証書にします。
- 口座・登記を整える信託口座の開設や不動産の登記をして、管理を始めます。
よくある質問(FAQ)
認知症と診断されたら、もう家族信託はできませんか?
家族信託と成年後見はどちらがいいですか?
費用はどのくらいかかりますか?
きょうだいがいても家族信託はできますか?
- 認知症で判断能力を失うと、親の預金や不動産が動かせなくなる「資産凍結」が起きる
- 困るのは介護を担う家族で、費用の立て替えや実家の塩漬けにつながる
- 備えは家族信託・任意後見・法定後見・代理人カード。柔軟な家族信託と任意後見は判断能力があるうちしか選べない
- 家族信託は手続きが複雑なため、「おやとこ」など専門家に相談しながら進めると安心
















