親を扶養に入れるには?税金と健康保険の条件・控除額を解説

「年金暮らしの親を扶養に入れたら、税金が安くなるの?」「健康保険の扶養にも入れられる?」。親の介護や仕送りが始まると、こうした疑問が出てきます。
結論からいうと、「扶養」には税金の扶養(扶養控除)と、健康保険の扶養(被扶養者)の2種類があり、条件がまったく違います。別居していても税金の扶養に入れられる場合がある一方、75歳以上の親は健康保険の扶養には入れません。この記事では、2つの扶養の条件とメリット、注意点を、2026年(令和8年分)の改正もふまえて整理しました。
- 税金の扶養と健康保険の扶養の違い
- 親を税金の扶養に入れる条件と、控除額(老人扶養親族)
- 親を健康保険の扶養に入れる条件と、75歳の壁
- 扶養に入れるときの注意点(介護サービスの負担など)
親を扶養に入れるとは?税金と健康保険の2種類
| 税金の扶養(扶養控除) | 健康保険の扶養(被扶養者) | |
|---|---|---|
| 目的 | 子どもの所得税・住民税を軽くする | 親が保険料を払わずに子どもの健康保険に入る |
| 主な条件 | 生計を一にしていること、親の所得が一定以下 | 親の年収が一定以下、子どもが主に生計を支えていること |
| 年齢 | 年齢の上限なし | 75歳以上は対象外(後期高齢者医療制度へ) |
| 手続き | 年末調整・確定申告 | 勤務先を通じて健康保険に申請 |
どちらか一方だけ使うこともできます。たとえば「税金の扶養には入れるが、健康保険の扶養には入れない」というケースはよくあります。
新人扶養に入れるには、親と一緒に住んでいないとだめですか?
先輩税金の扶養は「同居」ではなく「生計を一にしている」かどうかで見るの。別居でも、仕送りなどで生活費を継続して出していれば対象になりうるわ。健康保険も、別居なら仕送り額などの条件が加わるけど、入れる場合があるのよ。
親を税金の扶養に入れる条件と控除額
親を税金の扶養(扶養控除)の対象にするには、主に次の条件を満たす必要があります。
- 納税者(子ども)と生計を一にしていること
- 親の年間の合計所得金額が一定以下であること
- ほかの人の扶養親族や、青色・白色事業専従者になっていないこと
所得の条件は令和8年分から62万円以下に
国税庁によると、扶養親族の所得要件は令和7年分が「合計所得金額58万円以下」、令和8年分からは「62万円以下」に引き上げられています(令和8年度税制改正)。
親の収入が年金だけの場合、65歳以上なら公的年金等控除が最低110万円あるため、年金収入がおおむね172万円以下なら所得62万円以下になる計算です(他の所得がない場合の目安)。遺族年金や障害年金は非課税なので、収入に含めません。
老人扶養親族の控除額
その年の12月31日時点で70歳以上の親は「老人扶養親族」になり、控除額が大きくなります。
| 区分 | 所得税の控除額 |
|---|---|
| 老人扶養親族(同居老親等以外) | 48万円 |
| 同居老親等(同居している70歳以上の親) | 58万円 |
| 一般の控除対象扶養親族(16〜69歳) | 38万円 |
※国税庁「No.1180 扶養控除」(2026年10月確認)。住民税の控除額は所得税とは異なります。
親を健康保険の扶養に入れる条件
会社員や公務員の子どもは、条件を満たせば親を健康保険の被扶養者にでき、親は保険料を払わずに済みます。主な条件は次のとおりです(協会けんぽの場合)。
- 親が75歳未満であること
- 60歳以上の親は、年収が180万円未満であること
- 同居なら、親の年収が子どもの年収の2分の1未満であること
- 別居なら、親の年収が子どもからの仕送り額より少ないこと
健康保険の「年収」は、税金の所得とは違い、年金も含めた収入の見込み額で判断します。遺族年金や障害年金も収入に含まれる点が、税金の扶養と大きく違います。条件や必要書類は健康保険組合ごとに違うため、勤務先に確認しましょう。
新人うちの親は76歳です。健康保険の扶養は無理なんですね。
先輩そうね、75歳になると誰でも後期高齢者医療制度に移るから、健康保険の扶養からは外れるの。でも、税金の扶養には年齢の上限がないから、そちらは条件を満たせば使えるわよ。
親を扶養に入れるといくら安くなる?メリットの目安
税金の扶養に入れると、控除額に子どもの税率をかけた分だけ税金が軽くなります。所得税の税率は所得に応じて5〜45%、住民税はおおむね10%です。
| 例 | 所得税(税率10%の場合) | 考え方 |
|---|---|---|
| 別居の75歳の親(老人扶養親族) | 48万円×10%=約4.8万円 | 仕送りで生計を一にしている場合 |
| 同居の80歳の親(同居老親等) | 58万円×10%=約5.8万円 | 同じ家で暮らしている場合 |
これに住民税の軽減が加わります(復興特別所得税などを除いた概算)。健康保険の扶養に入れられた場合は、親の国民健康保険料がかからなくなるため、年に数万円以上の差になることもあります。
親を扶養に入れるときの注意点
- 介護保険料や医療費の負担は変わらないことが多い:介護保険料や医療費・介護サービスの自己負担割合は、親本人や親の世帯の所得で決まります。税金の扶養に入れただけでは、原則として変わりません。
- 同居の場合は世帯の所得に注意:同じ世帯に住民税を払っている子どもがいると、親が「住民税非課税世帯」でなくなり、高額介護サービス費の上限や施設の食費・居住費の軽減(負担限度額認定)に影響することがあります。
- 兄弟で重ねて扶養に入れない:1人の親を、複数の子どもが同時に扶養親族にすることはできません。誰が申告するかを話し合っておきましょう。
- 親の所得が増えたら外す:年金額の変更や不動産収入などで条件を超えた場合は、扶養から外す手続きが必要です。
よくある質問
仕送りはいくら以上すれば「生計を一」になりますか?
過去に扶養に入れていなかった分は取り戻せますか?
親が老人ホームに入っていても扶養に入れられますか?
世帯分離をすると扶養はどうなりますか?
- 扶養には「税金の扶養」と「健康保険の扶養」があり、条件が違う
- 税金の扶養は、令和8年分から親の合計所得62万円以下が条件(65歳以上で年金だけなら年金収入約172万円以下が目安)
- 70歳以上の親は老人扶養親族で控除額48万円、同居なら58万円
- 健康保険の扶養は75歳未満・60歳以上は年収180万円未満などが条件
- 同居の場合は、介護サービスの負担軽減に影響しないかもあわせて確認する
















