親の介護保険料は社会保険料控除できる?年末調整の書き方と条件

「親の介護保険料や国民健康保険料を、子どもの自分が払っている。これって年末調整で控除できるの?」。親の生活を支えている人から、年末調整の時期によく聞かれる疑問です。
結論からいうと、生計を一にする親の社会保険料を子どもが実際に支払った場合は、子どもの社会保険料控除の対象になります。ただし、親の年金から天引きされている介護保険料や後期高齢者医療保険料は、親本人が払ったものとされるため、子どもは控除できません。この記事では、控除できる条件、天引きの保険料の扱い、年末調整での書き方をまとめました。
- 親の介護保険料が社会保険料控除の対象になる条件
- 年金天引き(特別徴収)の保険料が控除できない理由
- 口座振替に切り替えて子どもが控除する方法
- 年末調整の保険料控除申告書の書き方
社会保険料控除で親の介護保険料を差し引ける条件
社会保険料控除は、本人や、本人と生計を一にする配偶者・親族が負担すべき社会保険料を支払ったときに、支払った金額の全額を所得から差し引ける制度です(国税庁 タックスアンサーNo.1130)。親の保険料で控除を受けるには、次の2つを両方満たす必要があります。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 生計を一にしている | 同居していれば通常該当。別居でも、仕送りなどで生活費を支えていれば該当することがある |
| 子どもが実際に支払った | 子どもの口座からの引き落とし、子どもが窓口やコンビニで納付した場合など |
扶養控除と違い、親の所得の金額に制限はありません。親が年金を受け取っていて扶養に入れられない場合でも、条件を満たせば保険料は控除できます。
対象になる主な保険料
- 介護保険料(普通徴収で子どもが納めた分)
- 国民健康保険料(税)
- 後期高齢者医療保険料(口座振替などで子どもが納めた分)
- 国民年金保険料(60歳未満の親の分など)
新人親の保険料を払っていても、親が扶養に入っていないと控除できないと思っていました。
先輩そこは誤解が多いところね。社会保険料控除で大事なのは「生計を一にしているか」と「誰が払ったか」の2つ。扶養に入れているかどうかは関係ないのよ。
年金天引きの介護保険料は子どもの控除にできない
65歳以上の人の介護保険料は、年金の額が年18万円以上だと、原則として年金から天引き(特別徴収)されます。後期高齢者医療保険料も、条件によっては年金から天引きされます。
年金から天引きされた保険料は、年金を受け取っている親本人が支払ったものとして扱われます。そのため、子どもが親にお金を渡していたとしても、子どもの社会保険料控除にはできません。親に所得税や住民税がかかる場合は、親自身の確定申告などで控除します。
| 保険料の納め方 | 控除できる人 |
|---|---|
| 年金から天引き(特別徴収) | 親本人 |
| 子どもの口座から引き落とし | 子ども(生計を一にしている場合) |
| 納付書で子どもが支払い | 子ども(生計を一にしている場合) |
| 親の口座から引き落とし | 親本人 |
後期高齢者医療保険料は口座振替に切り替えられる
後期高齢者医療保険料は、市区町村に申し出ると、年金天引きから口座振替に変更できる場合があります。子どもの口座から引き落とすように変えれば、子どもが社会保険料控除を受けられるようになります。
一方、介護保険料の年金天引きは、本人の希望で口座振替に変えることが原則としてできません。手続きの可否や必要書類は、お住まいの市区町村の担当窓口で確認しましょう。
年末調整での社会保険料控除の書き方
会社員の場合は、年末調整で「保険料控除申告書」の社会保険料控除の欄に記入します。
- 保険料の種類を書く「介護保険料」「国民健康保険料」「後期高齢者医療保険料」などと書きます。
- 保険料支払先を書く「○○市」など、保険料を納めた市区町村や組合の名前を書きます。
- 負担することになっている人を書く保険料を本来負担する親の氏名と、続柄(父・母など)を書きます。
- その年に支払った金額を書く1月から12月までに、子どもが実際に支払った金額の合計を書きます。
介護保険料や国民健康保険料は、領収書などの証明書類を添付する必要はありません(国民年金保険料は控除証明書の添付が必要)。ただし、金額を確認するために、納付書の控えや通帳の記録は保管しておきましょう。
新人年末調整に間に合わなかったら、もう控除できないんですか?
先輩大丈夫よ。年末調整で書き忘れても、翌年の確定申告で控除を受けられるわ。医療費控除と一緒に申告する人も多いの。
支払った金額の確認方法
市区町村から届く納付通知書や口座振替の通知、通帳の引き落とし記録で確認できます。わからないときは、市区町村の保険料の担当窓口に「納付済額」を問い合わせましょう。
同居の親の国民健康保険料はどう扱う?
国民健康保険料(税)は、世帯主に納める義務があります。同じ住民票の世帯で子どもが世帯主の場合は、親の分を含めた保険料の通知が子どもあてに届き、子どもが支払えば子どもの控除になります。親が世帯主で、親の口座から引き落とされている場合は、親本人の控除です。世帯の分け方によって納付書のあて先が変わるため、通知書のあて名と、実際にどの口座から払っているかを確認しておきましょう。
介護保険料のほかに確認したい親の税の控除
親の生活を支えている人は、社会保険料控除のほかにも使える控除があります。年末調整や確定申告の前に、あわせて確認しておきましょう。
- 扶養控除:親の所得が一定以下なら、親を扶養に入れて控除を受けられます。
- 障害者控除:要介護認定を受けた親が、市区町村の「障害者控除対象者認定書」を受けると対象になることがあります。
- 医療費控除:生計を一にする親の医療費や、一部の介護サービス費を払った場合に対象になります。
よくある質問
別居している親の介護保険料も控除できますか?
兄弟で分けて払った場合はどうなりますか?
親に渡したお金で親が払った場合は?
過去の年の分をさかのぼって控除できますか?
控除額に上限はありますか?
- 生計を一にする親の社会保険料を子どもが支払えば、全額が社会保険料控除の対象
- 親の所得や扶養の有無は関係ない
- 年金から天引きされた介護保険料・後期高齢者医療保険料は、親本人の控除になる
- 後期高齢者医療保険料は口座振替に変えられる場合がある(市区町村に確認)
- 年末調整では保険料控除申告書に記入し、間に合わなければ確定申告で控除できる
















