要支援と要介護の違い|一覧表で比較・使えるサービスと限度額

介護保険の認定を受けると、「要支援1・2」または「要介護1〜5」の区分が通知されます。「要支援と要介護は何が違うの?」「うちの親はどちらで、何が使えるの?」と迷う家族は少なくありません。
2つの違いは、介護の必要な度合い、使えるサービス、1か月に保険で使える上限、ケアプランの担当にあります。この記事では、要支援と要介護の違いを一覧表で比べ、それぞれで使える主なサービスと、区分が変わったときの対応を解説します。
- 要支援と要介護の違いの一覧表
- 区分ごとの状態の目安と支給限度額
- 要支援で使える主なサービス
- 要介護で使える主なサービス
- 状態が変わったときの区分変更の申請
要支援と要介護の違いを一覧表で比較
| 比べる項目 | 要支援 | 要介護 |
|---|---|---|
| 区分 | 要支援1・2 | 要介護1〜5 |
| 状態のイメージ | 日常生活はおおむね自分でできるが、一部に支援が必要 | 日常生活の一部または全般に介護が必要 |
| 支援の目的 | 状態の悪化を防ぐ介護予防 | 生活を支える介護 |
| ケアプランの担当 | 地域包括支援センター | 居宅介護支援事業所のケアマネジャー |
| 主なサービス | 介護予防サービス、総合事業 | 介護サービス全般、施設サービス |
| 特養への入所 | 対象外 | 原則要介護3以上 |
新人要支援と要介護では、どちらが重い状態なんですか?
先輩要介護のほうが重い状態よ。要支援は「今の生活を保ち、悪くならないようにする」、要介護は「生活に必要な介護を受ける」と覚えると分かりやすいわ。
区分ごとの状態の目安と支給限度額
介護保険では、区分ごとに1か月に保険で使える上限(区分支給限度基準額)が単位で決まっています。1単位はおおむね10円ですが、地域やサービスによって少し高くなります。
| 区分 | 状態の目安 | 支給限度額(1か月) |
|---|---|---|
| 要支援1 | 身の回りのことはほぼできるが、一部に見守りや支援が必要 | 5,032単位 |
| 要支援2 | 要支援1より立ち上がりや歩行が不安定 | 10,531単位 |
| 要介護1 | 立ち上がりや歩行が不安定で、部分的な介助が必要 | 16,765単位 |
| 要介護2 | 排泄や入浴などに部分的な介助が必要 | 19,705単位 |
| 要介護3 | 排泄や入浴など多くの場面で介助が必要 | 27,048単位 |
| 要介護4 | 日常生活全般に介助が必要 | 30,938単位 |
| 要介護5 | 日常生活全般に全面的な介助が必要 | 36,217単位 |
要支援で使える主なサービス
要支援の人のサービスは、今できることを保ち、要介護にならないようにすることが目的です。
- 訪問型サービス・通所型サービス:市区町村の総合事業として、生活援助や運動の機会を提供
- 介護予防訪問看護・介護予防訪問リハビリ:自宅での看護やリハビリ
- 介護予防短期入所(ショートステイ):短期間、施設に泊まる
- 介護予防福祉用具貸与:手すりや歩行器など。車いすや介護用ベッドは原則として対象外
- 住宅改修:手すりの設置や段差の解消など。支給限度基準額は20万円
要介護で使える主なサービス
- 訪問介護:入浴・排泄・食事の介助や、調理・掃除などの生活援助
- 通所介護(デイサービス)・通所リハビリ(デイケア):日帰りで入浴、食事、機能訓練など
- 訪問看護・訪問リハビリ・訪問入浴:自宅での医療的なケアやリハビリ、入浴
- 短期入所(ショートステイ):家族の休息や用事のときに施設に泊まる
- 福祉用具貸与:車いすや介護用ベッドなど。要介護1の人は一部の用具が原則対象外
- 施設サービス:特養(原則要介護3以上)、老健、介護医療院など
状態が変わったら区分変更を申請する
認定の有効期間の途中でも、状態が大きく変わったときは区分変更の申請ができます。今の区分では必要なサービスが足りない場合は、ケアマネや地域包括支援センターに相談しましょう。
新人区分が軽くなることもあるんですか?
先輩リハビリで状態が良くなれば、軽い区分になることもあるわ。良くなったことは喜ばしいけれど、使えるサービスが変わるから、ケアマネと早めに相談しておくと安心よ。
要支援・要介護が決まるまでの流れ
要支援や要介護の区分は、申請すれば自動で決まるものではありません。次の流れで判定されます。
- 申請市区町村の窓口や、地域包括支援センターを通して申請します。
- 認定調査調査員が自宅などを訪問し、心身の状態や生活の様子を聞き取ります。
- 主治医意見書市区町村が、かかりつけ医に意見書の作成を依頼します。
- 一次判定と二次判定コンピュータによる一次判定の後、介護認定審査会が二次判定をします。
- 結果の通知原則として、申請から30日以内に結果が届きます。
認定調査では、本人が普段より頑張って「できる」と答えてしまうことがあります。家族が立ち会い、普段の困りごとを伝えることで、実際の状態に合った区分につながります。認定には有効期間があり、期間が終わる前に更新の申請が必要です。
よくある質問(FAQ)
要支援でもデイサービスは使えますか?
要支援から要介護になると、ケアマネは変わりますか?
認定の結果に納得できない場合はどうすればいいですか?
非該当(自立)だった場合は、何も使えませんか?
要支援と要介護で、自己負担の割合は違いますか?
要支援の人は、ショートステイを使えますか?
要介護1と要支援2は、どう違うのですか?
- 要支援は介護予防が目的、要介護は生活を支える介護が目的で、要介護のほうが重い状態
- ケアプランの担当は、要支援が地域包括支援センター、要介護が居宅介護支援事業所
- 支給限度額は要支援1の5,032単位から要介護5の36,217単位まで区分ごとに決まっている
- 要支援では車いすや介護用ベッドの貸与、特養への入所が原則対象外
- 状態が変わったら、有効期間の途中でも区分変更を申請できる
















