要介護認定で障害者控除|認定書の申請方法と控除額・対象の目安

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「親が要介護認定を受けたら、障害者控除が使えると聞いた」「障害者手帳がなくても本当に対象になるの?」。年末調整や確定申告の時期になると、こうした相談が増えます。

結論からいうと、65歳以上で要介護認定を受けている人は、障害者手帳がなくても、市区町村から「障害者控除対象者認定書」を受ければ障害者控除の対象になることがあります。ただし、要介護認定を受けただけで自動的に対象になるわけではありません。この記事では、対象の目安、控除額、認定書の申請方法、さかのぼって受ける方法までをまとめました。

この記事でわかること
  • 要介護認定と障害者控除の関係(手帳がなくても対象になる仕組み)
  • 障害者・特別障害者の控除額(所得税・住民税)
  • 障害者控除対象者認定書の申請方法と必要なもの
  • 過去の年分をさかのぼって受ける方法と注意点
目次

要介護認定で障害者控除が受けられる仕組み

障害者控除は、本人や家族(配偶者・扶養親族)に障害がある場合に、所得税と住民税の負担を軽くする制度です。対象は障害者手帳を持つ人だけではありません。

国税庁は対象の一つとして、「精神または身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、障害の程度が障害者に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人」を挙げています。この市町村長等の認定を書面にしたものが「障害者控除対象者認定書」(自治体によって名称は少し違います)です。

市区町村は、要介護認定のときの資料(認定調査票や主治医意見書)をもとに、寝たきりの程度や認知症の状態を確認して、「障害者に準ずる」か「特別障害者に準ずる」かを判定します。

新人ケアマネ新人

要介護認定を受けていれば、誰でも障害者控除になるんですか?

ベテランケアマネ先輩

そこが誤解されやすいところなの。要介護認定はあくまで判定の材料で、認定書の申請をして、市区町村が「準ずる」と認めた人だけが対象になるのよ。要介護1でも対象になる自治体もあれば、基準を満たさないと交付されないこともあるわ。

障害者控除の控除額|要介護度による区分の目安

控除額は「障害者」か「特別障害者」かで変わります。特別障害者を自宅で一緒に暮らして扶養している場合は、さらに大きい「同居特別障害者」になります。

区分所得税の控除額住民税の控除額
障害者27万円26万円
特別障害者40万円30万円
同居特別障害者75万円53万円

※所得税の控除額は国税庁「No.1160 障害者控除」(2026年10月確認)。住民税は自治体の案内による金額です。

要介護度と区分の対応は、全国一律ではなく市区町村ごとに基準が決められています。たとえば「要介護1〜2は障害者に準ずる、要介護3〜5は特別障害者に準ずる」と案内している自治体がある一方で、要介護度だけでなく「障害高齢者の日常生活自立度」や「認知症高齢者の日常生活自立度」で判定する自治体も多くあります。

節税額のイメージ 控除は「税額」ではなく「所得」から差し引かれます。たとえば所得税率10%の人が特別障害者控除40万円を受けると、所得税は約4万円軽くなり、住民税(税率10%)も30万円×10%で約3万円軽くなります(復興特別所得税などを除いた概算)。
新人ケアマネ新人

同居特別障害者っていうのは、親と一緒に住んでいればいいんですか?

ベテランケアマネ先輩

特別障害者にあたる親を扶養していて、同居していることが条件よ。入院中で一時的に別居している場合は同居と扱えるけど、老人ホームなどに入所している場合は同居にはならないと国税庁は示しているわ。

障害者控除対象者認定書の申請方法

認定書は、親が住んでいる市区町村の介護保険や高齢福祉の担当窓口で申請します。郵送やオンラインで受け付けている自治体もあります。

  • 市区町村の窓口・ホームページを確認「障害者控除対象者認定」「障害者控除 要介護」などで調べると、申請書の様式と基準が見つかります。
  • 申請書を書く対象者(親)の情報と、申請者(扶養している家族)の情報を記入します。家族が代わりに申請できます。
  • 必要なものをそろえる一般的には、申請書、介護保険被保険者証の写し、申請者の本人確認書類、印鑑(不要の自治体もある)です。
  • 審査・交付市区町村が要介護認定の資料をもとに判定し、認定書を交付します。窓口で即日のこともあれば、郵送で数週間かかることもあります。
  • 年末調整・確定申告で使う会社員なら年末調整の「扶養控除等申告書」に記入し、本人や自営業の家族は確定申告で申告します。
判定の基準日に注意 多くの自治体は「その年の12月31日時点」の状態で判定します。年の途中で要介護認定を受けた場合も対象になりえますが、亡くなった場合は死亡日の状態で判定するなど、扱いは自治体の案内で確認してください。

障害者控除をさかのぼって受ける方法と注意点

「これまで知らなくて申告していなかった」という場合でも、確定申告の「更正の請求」をすれば、原則として過去5年分までさかのぼって還付を受けられる可能性があります。

  • 過去の年分の認定書が必要:自治体によっては、過去の年分の認定書を発行してくれます。その年に要介護認定を受けていたことが前提です。
  • 住民税も見直される:所得税の申告をやり直すと、その情報が市区町村に回り、住民税も再計算されるのが一般的です。
  • 扶養に入れているかを確認:家族が控除を受けるには、親がその家族の扶養親族(または同一生計配偶者)であることが必要です。親自身に所得がある場合は、親本人の申告で使う方法もあります。
新人ケアマネ新人

障害者手帳を持っている場合は、認定書はいらないんですよね?

ベテランケアマネ先輩

そうね、手帳があれば手帳で申告できるわ。ただ、手帳の等級よりも認定書のほうが有利な区分になることもあるから、迷ったら市区町村か税務署に相談してみてね。

よくある質問

要支援の人も障害者控除の対象になりますか?
要支援の人は対象外としている自治体が多いですが、基準は市区町村ごとに違います。お住まいの自治体の基準を確認してください。
65歳未満で要介護認定を受けている場合はどうなりますか?
認定書による障害者控除は65歳以上が対象です。65歳未満の人は、障害者手帳を取得している場合に障害者控除の対象になります。
認定書は毎年申請が必要ですか?
自治体によります。年分ごとに申請が必要なところと、有効期間を定めているところがあります。要介護認定を更新したときは、改めて確認しましょう。
施設に入所している親も対象になりますか?
施設入所中でも、扶養親族などの要件を満たせば障害者控除や特別障害者控除の対象になります。ただし「同居特別障害者」にはなりません。
ケアマネに相談してもいいですか?
申請の窓口を教えてもらうなど、手続きの入り口として相談できます。税額の計算や申告の判断は、税務署や税理士に確認するのが確実です。
まとめ
  • 65歳以上で要介護認定を受けている人は、市区町村の認定書があれば障害者控除の対象になることがある
  • 要介護認定だけでは自動的に対象にならず、認定書の申請が必要
  • 所得税の控除額は障害者27万円・特別障害者40万円・同居特別障害者75万円
  • 要介護度と区分の対応は自治体ごとに違うので、基準を必ず確認する
  • 申告していなかった年分も、更正の請求で原則5年までさかのぼれる可能性がある

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