介護職の有給休暇が取れない|日数のルールと取りやすくする方法

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「人手が足りなくて、有給休暇を取りたいと言い出せない」「申請したら『シフトが回らない』と断られた」「有給がたまる一方で、使えないまま消えていく」。介護の現場では、有給休暇が取りにくいという悩みをよく聞きます。

結論からいうと、年次有給休暇は、条件を満たした働く人に法律で認められた権利で、パートやアルバイトにもあります。2019年4月からは、年10日以上の有給がある人に、年5日を取らせることが事業所に義務づけられました。この記事では、介護職の有給休暇の日数とルール、取れないときの考え方、取りやすくする工夫をまとめました。

この記事でわかること
  • 介護職の有給休暇が付与される条件と日数
  • 年5日の取得義務と、事業所が断れる場合
  • 介護職が有給休暇を取れないときの対処法
  • 有給を取りやすい職場の見分け方
目次

介護職の有給休暇の条件と日数

年次有給休暇は、雇われてから6か月間続けて働き、その間の出勤日の8割以上出勤した人に与えられます(労働基準法第39条)。正社員だけでなく、パート・アルバイト・派遣・夜勤専従の人も対象です。

勤続年数付与日数(フルタイムの場合)
6か月10日
1年6か月11日
2年6か月12日
3年6か月14日
4年6か月16日
5年6か月18日
6年6か月以上20日

パート・週の勤務日数が少ない人の日数

週の勤務が4日以下で、週の労働時間が30時間未満の人は、勤務日数に応じた日数が与えられます(比例付与)。たとえば週3日勤務の人は、6か月たつと5日、勤続が長くなると最大11日の有給休暇が与えられます。

週4日勤務なら6か月で7日、週2日なら3日、週1日なら1日が目安です。契約上の勤務日数が変わった場合は、次に有給が与えられる日の時点の契約で日数が決まります。

有給休暇は、与えられてから2年で時効になり消えてしまいます。使わなかった分は翌年に繰り越せますが、それ以上前の分は使えなくなります。

新人ケアマネ新人

パートでも有給があるなんて、知りませんでした。

ベテランケアマネ先輩

知らないまま働いている人は意外と多いのよ。給与明細や勤怠のシステムで、有給の残り日数を確認してみて。わからなければ、事務や管理者に聞いても大丈夫よ。

年5日の取得義務と、事業所が有給を断れる場合

2019年4月から、年10日以上の有給休暇が与えられる人については、与えられた日から1年以内に5日を取らせることが、事業所に義務づけられています。これは働く人の義務ではなく、事業所の義務です。

有給を取る日は働く人が決められる

有給休暇は、原則として働く人が希望する日に取ることができます(時季指定権)。取る理由を伝える義務もありません。

ただし、その日に休まれると事業の正常な運営を妨げる場合に限り、事業所は別の日に変えるよう求めることができます(時季変更権)。この場合も、有給を取らせないことはできず、ほかの日に取れるようにする必要があります。また、慢性的な人手不足を理由に、いつまでも有給を取らせないことは認められにくいとされています。

計画的付与という方法もある 労使協定を結ぶと、事業所が有給休暇の日をあらかじめ決めて、計画的に取らせることもできます(5日を超える分のみ)。シフト制の介護施設では、交代で取る日を決めておく方法もあります。
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同じ介護の仕事でも、施設の種類や人員体制によって働きやすさは大きく変わります。介護業界に特化した転職支援サービスなら、希望条件に合う職場を一緒に探せます。

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介護職が有給休暇を取れないときの対処法

  • 早めに希望を出すシフトが作られる前、遅くとも前の月の締め日までに希望を伝えると、調整してもらいやすくなります。
  • 連休よりまず1日から最初は1日だけ、シフトの空きやすい曜日に取ると、職場も受け入れやすくなります。
  • 同僚と交代で取るユニットやフロアで「今月は誰が取るか」を話し合うと、お互いに気をつかわずに済みます。
  • 上司や管理者に相談する直属の上司に言いにくいときは、施設長や事務長、人事担当に相談します。
  • 外部の窓口に相談するそれでも取れない場合は、労働基準監督署の総合労働相談コーナーに相談できます。
新人ケアマネ新人

有給を取ったら、評価が下がったりしませんか?

ベテランケアマネ先輩

有給休暇を取ったことを理由に、賞与を減らしたり、不利な扱いをしたりしないようにと法律で定められているわ。遠慮しすぎず、早めに相談することが大切よ。

有給を取りやすい介護の職場の見分け方

有給の取りやすさは、職場の人員体制や考え方で大きく変わります。転職を考えるときは、次の点を確認しましょう。

確認すること見るポイント
有給の平均取得日数求人票や面接で「昨年度の平均取得日数」を聞く
人員配置配置基準ぎりぎりか、余裕を持った人数か
シフトの希望の出し方休み希望が月に何日まで出せるか
急な休みのときの対応子どもの発熱などで休むとき、誰が代わりに入るか
離職率人がよく辞める職場は、残った人の負担が大きくなりやすい

求人票の「年間休日」には有給休暇は含まれていません。年間休日の日数と、有給が実際に使えるかの両方を確かめると、休みやすさが見えてきます。

退職前の有給消化も計画的に 辞めるときにまとめて有給を使う場合は、最終出勤日と退職日を分けて、早めに上司と日程を相談しましょう。退職日を過ぎると、残った有給は使えなくなります。

よくある質問

夜勤の日に有給を取ると、何日分になりますか?
日をまたぐ夜勤の扱いは、職場の就業規則で決められています。夜勤1回で有給2日分とする職場もあるので、事前に確認しましょう。
有給の買い取りはしてもらえますか?
有給休暇は休むための制度なので、原則として買い取りは認められていません。ただし、時効で消える分や退職時に残った分を、事業所が任意で買い取ることはあります。
半日単位や時間単位で取れますか?
半日単位は職場が認めていれば取れます。時間単位は、労使協定があれば年5日分まで取れます。通院や家族の用事に便利なので、就業規則を確認してみましょう。
入職してすぐに休みたいときは?
有給休暇は6か月たつまで与えられないのが原則ですが、入職時から一部を前倒しで与える職場もあります。面接や入職前に確認しておきましょう。
有給の申請を口頭で断られました。
まずは別の日なら取れるのかを確認しましょう。理由もなく何度も断られる場合は、申請の記録を残したうえで、施設長や人事、外部の相談窓口に相談しましょう。
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まとめ
  • 6か月続けて働き8割以上出勤すれば、パートでも有給休暇が与えられる
  • 年10日以上ある人には、年5日を取らせることが事業所の義務
  • 事業所は日を変えるよう求められるが、有給を取らせないことはできない
  • 早めの希望、同僚との交代、上司への相談で取りやすくする
  • 転職するなら、有給の平均取得日数や人員配置を確認する

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