障害福祉の処遇改善加算とは?区分・要件と令和8年度の臨時改定

「障害福祉の処遇改善加算って、介護の加算と同じ?」「区分の違いや要件がよくわからない」「令和8年度は何が変わった?」。障害福祉サービス事業所の管理者や事務担当者にとって、処遇改善加算は職員の給料に直結する大切な加算です。
結論からいうと、障害福祉の処遇改善加算は、2024年6月から「福祉・介護職員等処遇改善加算」に一本化され、キャリアパス要件・月額賃金改善要件・職場環境等要件を満たした区分で算定します。令和8年6月の臨時改定では賃上げ幅が拡充され、計画相談支援や障害児相談支援も新たに対象になりました。この記事では、加算の仕組み、要件、手続き、よくある失敗をまとめました。
- 障害福祉の処遇改善加算の仕組みと一本化の経緯
- 加算の区分と、キャリアパス要件などの算定要件
- 令和8年6月の臨時改定で変わったこと
- 計画書・実績報告の流れと、運営指導での注意点
障害福祉の処遇改善加算とは?
処遇改善加算は、障害福祉サービスで働く職員の賃金を上げるために、事業所の報酬に上乗せされる加算です。加算で受け取った額は、全額を職員の賃金の改善にあてることが決まっています。事業所の利益にすることはできません。
以前は「処遇改善加算」「特定処遇改善加算」「ベースアップ等支援加算」の3つに分かれていましたが、2024年度の報酬改定で、2024年6月から「福祉・介護職員等処遇改善加算」に一本化されました。介護保険の処遇改善加算とほぼ同じ仕組みです。
加算の額は、事業所の基本報酬と各種加算の合計に、サービスの種類と区分ごとに決まった加算率をかけて計算します。加算率は、居宅介護のように人の手による支援が中心のサービスほど高く設定されています。
加算額の計算のイメージ
たとえば、1か月の基本報酬と加算の合計が300万円の事業所で、加算率が10%の区分を算定すると、処遇改善加算は月30万円になります。この30万円以上を、職員の賃金の改善(基本給の引き上げ、手当、賞与など)にあてる必要があります。年間では360万円以上の賃金改善が必要という計算です。
ここでの数字はわかりやすくするための例で、実際の加算率はサービスの種類と区分で違います。
加算の区分と算定要件
加算は、満たしている要件によって区分が分かれ、上の区分ほど加算率が高くなります。主な要件は次のとおりです。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| キャリアパス要件Ⅰ | 職位・職責・職務内容に応じた任用の要件と賃金体系を定め、職員に周知する |
| キャリアパス要件Ⅱ | 職員の資質向上の目標と、研修の計画を立てて実施する |
| キャリアパス要件Ⅲ | 経験・資格・評価にもとづいて昇給する仕組みをつくる |
| キャリアパス要件Ⅳ | 経験・技能のある職員のうち1人以上が、年額440万円以上の賃金になっている(例外あり) |
| キャリアパス要件Ⅴ | 福祉専門職員配置等加算などを算定している(サービスによる) |
| 月額賃金改善要件 | 加算額の一定割合以上を、基本給など毎月の賃金の改善にあてる |
| 職場環境等要件 | 入職促進、資質向上、両立支援、腰痛対策、生産性向上など、決められた区分ごとに取り組み、公表する |
最も上の区分を取るには、キャリアパス要件のすべてと、職場環境等要件を満たす必要があります。下の区分ほど求められる要件が少なくなります。
新人職員の誰に配るかは、事業所が決めていいんですか?
先輩一本化後は、介護職員(福祉・介護職員)への配分を基本としつつ、事業所の判断でほかの職種にも柔軟に配分できるようになったの。ただ、配分の方法は計画書に書いて、職員に説明することが必要よ。
令和8年6月の臨時改定で変わったこと
令和8年度は、障害福祉サービスの職員の賃上げを進めるため、6月から処遇改善加算の臨時改定が行われました。
- 賃上げ幅の拡充:障害福祉の職員を対象に、月1.0万円(3.3%)相当の賃上げを実現するための加算率の引き上げ
- 上乗せ措置:生産性向上や、ほかの法人との協働化に取り組む事業所の職員には、さらに月0.3万円(1.0%)相当の上乗せ
- 対象サービスの拡大:これまで対象外だった計画相談支援、障害児相談支援、地域移行支援、地域定着支援などが新たに対象
加算区分と加算率が6月から変わったため、令和8年度は4・5月分と6月以降分で計画書を分けて作成する必要がありました。具体的な加算率は、厚生労働省の改定資料や指定を受けた自治体の案内で確認しましょう。
計画書と実績報告の流れ
- 処遇改善計画書を作る加算の見込み額と、それを上回る賃金改善の計画、要件の取り組み内容を記載します。
- 指定権者に届け出る原則として、算定を始める月の前々月の末日までに提出します(年度はじめは特例の期限があることが多い)。
- 職員に周知する賃金改善の方法や、キャリアパスの内容を職員に知らせます。
- 加算を算定し、賃金を改善する毎月の請求で加算を算定し、計画どおりに賃金を支払います。
- 実績報告書を出す年度が終わったあと、決められた期限(多くは7月末)までに、実際の賃金改善の額を報告します。
運営指導で指摘されやすいポイント
- 加算で受け取った額より、賃金改善の額が少ない(差額は返還の対象)
- キャリアパス要件の賃金体系や研修計画が、書類として整っていない
- 職員への周知の記録がない
- 職場環境等要件の取り組みを、実際には行っていない、または公表していない
- 実績報告を期限までに出していない
新人賃金改善は、賞与(ボーナス)で支払ってもいいですか?
先輩賞与や一時金でも賃金改善にあてられるけれど、加算額の一定割合は、基本給など毎月の賃金で改善することが求められているの。この割合を満たしているかは、計画書の段階で確認しておいてね。
よくある質問
サビ管や事務職員にも配分できますか?
介護保険と障害福祉の両方の事業をしている場合は?
途中から区分を変えられますか?
- 障害福祉の処遇改善加算は、2024年6月から「福祉・介護職員等処遇改善加算」に一本化
- キャリアパス要件Ⅰ〜Ⅴ、月額賃金改善要件、職場環境等要件で区分が決まる
- 令和8年6月の臨時改定で賃上げ幅が拡充され、相談支援なども新たに対象に
- 計画書の届け出、職員への周知、実績報告の3つがそろって初めて適正な算定になる
- 賃金改善の額が加算額を下回ると返還の対象。年度途中でも見込みを確認する
















