職場の合理的配慮とは?具体例と伝え方・障害者雇用促進法のルール

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「職場に配慮をお願いしたいけれど、わがままだと思われないか心配」「合理的配慮って、どこまでお願いしていいの?」。障害のある方が働き続けるためには、職場の配慮が欠かせません。お願いする側も受ける側も、ルールを知っておくと話し合いが進めやすくなります。

結論からいうと、職場の合理的配慮とは、障害のある人が働くうえで支障となっていることを改善するために、事業主が個別に行う調整や工夫のことです。障害者雇用促進法で、すべての事業主に提供が義務づけられています。ただし、事業主にとって過重な負担になる場合は除かれ、本人と話し合いながら内容を決めていきます。この記事では、合理的配慮のルール、職場での具体例、伝え方と話し合いの進め方をまとめました。

この記事でわかること
  • 職場の合理的配慮とは何か、法律のルール
  • 募集・採用のときと、働き始めてからの配慮の具体例
  • 合理的配慮の伝え方と、話し合いの進め方
  • 配慮が受けられないときの相談先
目次

職場の合理的配慮とは?

合理的配慮は、障害のある人とない人の働く機会や待遇を同じにするために、一人ひとりの状況に合わせて行う調整のことです。職場の合理的配慮は、障害者雇用促進法で定められていて、2016年4月から事業主の義務になっています。

項目内容
対象の事業主規模にかかわらず、すべての事業主
対象となる人障害のため長い期間にわたり仕事に制限がある人(障害者手帳をもつ人に限らない)
募集・採用のとき障害のある人からの申出によって、配慮を提供する
働き始めてから事業主が、職場で支障となっている事情がないかを確認し、配慮を提供する
例外事業主にとって過重な負担となる場合は除く

事業主には、合理的配慮の提供のほかに、障害のある人からの相談に応じる窓口を設けるなどの体制を整える義務もあります。なお、2024年4月から障害者差別解消法で事業者の合理的配慮が義務になりましたが、これはサービスの提供などの場面が対象で、雇用の場面は障害者雇用促進法で定められています。

新人ケアマネ新人

障害者雇用の枠で採用された人だけが対象なんですか?

ベテランケアマネ先輩

そうではないの。一般の枠で働いている人でも、障害のため仕事に支障があれば合理的配慮の対象になるわ。ただ、配慮を受けるには障害のことを職場に伝える必要があるから、伝えるかどうかは本人が決めることになるわね。

合理的配慮の具体例

募集・採用のとき

  • 面接に、就労支援機関の職員などの同席を認める
  • 視覚障害のある人に、点字や音声で採用試験を行う
  • 聴覚障害のある人の面接を、筆談やチャットで行う
  • 面接の時間を、体調に合わせて調整する

働き始めてから

障害の例配慮の例
身体障害机の高さの調整、通路の段差の解消、トイレに近い席の配置、通勤ラッシュを避けた時差出勤
精神障害通院のための休暇、休憩をとりやすくする、業務量を少しずつ増やす、相談できる担当者を決める
発達障害指示を一つずつ、メモやメールで伝える、静かな席やパーティションの用意、作業手順のマニュアル化
知的障害作業手順を図や写真で示す、本人の習熟に合わせて業務を増やす、わかりやすい言葉で説明する
聴覚障害会議での筆談や文字の通訳、連絡をメールやチャットで行う

合理的配慮の伝え方

  • 困っていることを具体的に伝える:「電話の音が続くと集中が切れて、入力のミスが増える」のように、場面と影響をセットにする
  • 希望する配慮を提案する:「静かな席で作業できると、ミスなく続けられます」と、配慮と効果を伝える
  • 自分でしている工夫も伝える:自分でできることを示すと、職場も協力しやすくなる
  • 主治医や支援者の意見を添える:必要に応じて、主治医の意見書や支援機関の資料を使う
新人ケアマネ新人

お願いした配慮を、すべてかなえてもらえるわけではないんですか?

ベテランケアマネ先輩

そうね。事業主にとって過重な負担になる場合は、別の方法を一緒に考えることになるの。大切なのは本人と事業主がよく話し合うこと。希望どおりでなくても、事業主はできる範囲の配慮を検討し、その理由を説明することが求められているわ。

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話し合いの進め方

  • 困りごとを整理するどの場面で、何に困っているか、どんな配慮があれば働きやすいかを書き出します。
  • 相談窓口や上司に申し出る職場の相談窓口や上司に、話し合いの時間をとってもらいます。
  • 配慮の内容を話し合う希望する配慮と、職場でできることをすり合わせます。支援者に同席してもらうこともできます。
  • 内容を記録して試してみる決まった配慮を書面などで残し、実際に試します。
  • 定期的に見直す体調や仕事の内容の変化に合わせて、配慮の内容を見直します。

配慮が受けられないときの相談先

  • 職場の相談窓口:まずは社内の相談窓口や人事の担当者に相談する
  • 就労支援機関:就労移行支援、就労定着支援、障害者就業・生活支援センター、地域障害者職業センターなどに相談する
  • ハローワーク:障害者向けの窓口で相談できる
  • 都道府県労働局:話し合いで解決しない場合は、労働局の紛争解決の援助などを利用できる

今の職場で配慮を受けるのが難しい場合は、配慮の体制が整った職場への転職を考えるのも一つの方法です。

よくある質問

合理的配慮を求めたことで、不利な扱いを受けることはありますか?
障害を理由とする不当な差別的取り扱いは、障害者雇用促進法で禁止されています。不利な扱いを受けたと感じたら、相談窓口や労働局に相談しましょう。
入社してから配慮をお願いしてもいいですか?
お願いできます。働き始めてから困りごとが出てきた場合も、職場に相談して配慮を話し合いましょう。
配慮の内容は、ほかの社員に知られてしまいますか?
事業主には、障害についての情報の扱いに配慮することが求められています。どの範囲の人に伝えるかは、本人と相談して決めるのが基本です。
手帳がなくても合理的配慮を受けられますか?
受けられます。職場の合理的配慮の対象は、手帳をもつ人に限られません。
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まとめ
  • 職場の合理的配慮は、障害者雇用促進法で2016年4月からすべての事業主の義務
  • 対象は障害のため仕事に制限がある人で、手帳をもつ人に限らない
  • 過重な負担になる場合は除かれ、本人と事業主が話し合って内容を決める
  • 困りごとと希望する配慮を、具体的に、効果とあわせて伝える
  • 解決しないときは、支援機関・ハローワーク・労働局に相談する

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