特別障害者手当とは?要介護の親も対象?金額・条件と申請方法

「寝たきりの親を自宅で介護しているけれど、使える手当はない?」「障害者手帳がなくても手当はもらえる?」「子どもの障害で受けられる手当は?」。在宅で重い障害のある家族を介護していると、経済的な負担も大きくなります。
結論からいうと、特別障害者手当は、在宅で常に特別な介護が必要な20歳以上の重度の障害のある人に、月30,450円(令和8年4月から)が支給される手当です。障害者手帳がなくても、要介護4・5の高齢者などが対象になることがあります。この記事では、特別障害者手当の条件・金額・申請方法と、子どもが対象の障害児福祉手当・特別児童扶養手当をまとめました。
- 特別障害者手当の対象と、令和8年度の金額
- 要介護の高齢者も対象になるケース
- 所得制限と、支給されない場合
- 障害児福祉手当・特別児童扶養手当との違いと申請の流れ
特別障害者手当とは?対象になる人
特別障害者手当は、「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」にもとづく国の手当です。精神または身体に著しく重度の障害があり、日常生活で常に特別な介護が必要な20歳以上の在宅の人が対象です。
おおむね、次のような状態が目安になります。
- 身体障害者手帳1・2級程度の障害が重複している
- それと同じくらいの重い障害(寝たきりなど)があり、日常生活の動作のほとんどに介助が必要
- 重い知的障害や精神障害があり、日常生活に常に介護が必要
判定は、障害者手帳の等級ではなく、専用の診断書をもとに行われます。手帳を持っていなくても申請できます。
新人要介護の高齢者でも対象になるんですか?
先輩介護保険の要介護度で決まるわけではないけれど、寝たきりや重い認知症で、要介護4・5の人が認定されるケースはあるの。手帳がないからと諦めている家族も多いから、ケアマネから声をかけてあげるといいわね。
特別障害者手当の金額と支給月
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 月額30,450円(令和8年4月から。以前は29,590円) |
| 支給月 | 年4回(2月・5月・8月・11月に、前月分までの3か月分) |
| 金額の見直し | 前年の物価の変動に合わせて毎年度改定 |
年額にすると約36万円です。おむつ代や介護用品、ヘルパーの自費サービスなど、在宅介護で増えがちな出費の支えになります。自治体によっては、独自の手当を上乗せしているところもあるので、お住まいの市区町村の制度もあわせて確認しましょう。障害年金や老齢年金を受け取っていても、手当は併せて受け取れます(所得制限の範囲内で)。
支給されない場合と所得制限
次の場合は、特別障害者手当は支給されません。
- 障害者支援施設や特別養護老人ホーム、老人保健施設などに入所している
- 病院や診療所に継続して3か月を超えて入院している
- 本人、配偶者、または生計を同じにする扶養義務者(同居の子など)の所得が限度額を超えている
本人の所得限度額は、扶養親族がいない場合で年360万円台が目安です(令和7年8月から見直し後の額。扶養親族の数で変わります)。グループホームやサービス付き高齢者向け住宅、有料老人ホームに住んでいる人は「在宅」とみなされ、対象になることがあります。
子どもが対象の手当:障害児福祉手当・特別児童扶養手当
20歳未満の障害のある子どもについては、次の2つの手当があります。
| 障害児福祉手当 | 特別児童扶養手当 | |
|---|---|---|
| 受け取る人 | 重度の障害のある子ども本人 | 障害のある子どもを育てる父母など |
| 対象 | 常に介護が必要な重度の障害がある20歳未満の在宅の子 | 中度以上の障害がある20歳未満の子を育てている |
| 金額(月額) | 1万6千円台(年度で改定) | 1級58,450円、2級38,930円(令和8年4月から) |
| 支給月 | 年4回 | 年3回(4月・8月・12月) |
2つの手当は、条件を満たせば両方受け取れます。子どもが20歳になると、障害児福祉手当は特別障害者手当へ、特別児童扶養手当は障害基礎年金(20歳前障害)へと切り替えを考えることになります。どちらも新たに申請が必要です。
新人子どもの手当は、親の収入で決まるんですか?
先輩特別児童扶養手当は、受け取る親や同居の扶養義務者の所得が限度額を超えると支給されないの。ただ、限度額は比較的高めだから、まずは窓口で確認してみるといいわ。
特別障害者手当の申請の流れ
- 市区町村の障害福祉の窓口に相談する対象になりそうか、必要な書類を確認します。診断書の用紙もここでもらいます。
- 医師に専用の診断書を書いてもらう障害の種類に応じた診断書です。主治医に日常生活の様子を詳しく伝えましょう。
- 申請書と必要書類を出す本人の口座、所得の確認書類、年金を受け取っている場合はその証書などが必要です。
- 審査・認定認定されると、申請した月の翌月分から支給されます。
診断書を書いてもらう前に整理しておくこと
特別障害者手当は、日常生活の動作にどのくらい介護が必要かが判定の中心になります。主治医は診察室での様子しか知らないことが多いため、家族が次のような点をメモにまとめて渡すと、実態に合った診断書になりやすくなります。
- 食事・排せつ・入浴・着替え・移動で、それぞれどんな介助をしているか
- 寝返りや起き上がりが自分でできるか、一日のうちベッドで過ごす時間
- 認知症や精神の症状で、目が離せない場面があるか(夜間の徘徊、火の不始末など)
- 使っている介護サービスと、家族が介護している時間
こんな人は一度相談してみよう
たとえば「脳梗塞の後遺症で寝たきりになり、食事も排せつも全介助の80代の母を自宅で介護している」「重い認知症で、常に見守りが必要な父と同居している」といったケースです。年金だけで暮らしていて所得が限度額を下回る人なら、受給できる可能性があります。ケアマネや地域包括支援センターに相談すると、申請の手伝いをしてもらえることもあります。
認定後も、毎年の所得の確認(現況届)や、一定期間ごとの診断書の再提出が必要になることがあります。
よくある質問
介護保険のサービスを使っていても受け取れますか?
さかのぼって受け取れますか?
障害者手帳は必要ですか?
手当は税金がかかりますか?
- 特別障害者手当は、常に特別な介護が必要な20歳以上の在宅の人に月30,450円(令和8年4月から)
- 手帳がなくても申請でき、要介護4・5の高齢者が認定されることもある
- 施設入所や3か月を超える入院、所得の限度額超過では支給されない
- 20歳未満の子どもには障害児福祉手当と特別児童扶養手当がある
- さかのぼって受け取れないので、対象になりそうなら早めに窓口へ相談する
















