障害福祉サービスの減算一覧|2024年改定の新設減算と対策

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「障害福祉サービスの減算にはどんな種類がある?」「2024年の報酬改定で新しくできた減算は?」「減算になると、どれくらい報酬が減るの?」。減算は、気づかないうちに対象になっていて、運営指導でさかのぼって返還を求められることもあるため、管理者として押さえておきたいポイントです。

結論からいうと、障害福祉サービスの減算は、大きく「人員や計画の不備による減算」と「義務化された取り組みを行っていないことによる減算」に分かれます。2024年度の報酬改定で、虐待防止・身体拘束・BCP・情報公表に関する減算が新たに加わりました。この記事では、主な減算の一覧と内容、対象にならないための対策をまとめました。

この記事でわかること
  • 障害福祉サービスの主な減算の一覧
  • 2024年度の報酬改定で新設・強化された減算
  • サビ管欠如減算・個別支援計画未作成減算のしくみ
  • 減算を防ぐための日ごろの対策
目次

減算とは?加算との違い

減算は、国が定める人員・運営の基準を満たしていない場合などに、基本報酬から一定の割合を差し引くしくみです。加算が「よい取り組みへの上乗せ」なのに対して、減算は「基準を守れていないことへのペナルティ」といえます。

減算の対象になっているのに通常の報酬で請求していた場合、運営指導などで見つかると、さかのぼって差額を返還することになります。期間が長いほど返還額は大きくなります。

障害福祉サービスの主な減算一覧

主な減算と、減る割合の目安は次のとおりです。具体的な割合や対象サービスは、サービスの種類や報酬の告示で確認してください。

減算対象になる状態減る割合の目安
サービス管理責任者欠如減算サビ管(児発管)が配置されていないはじめの期間は30%、5か月目以降は50%
個別支援計画未作成減算個別支援計画を作らずにサービスを提供したはじめの期間は30%、3か月目以降は50%
人員欠如減算生活支援員などが基準の人数に足りないはじめの期間は30%、一定期間をこえると50%
定員超過利用減算定員を一定以上こえて利用者を受け入れた30%
虐待防止措置未実施減算虐待防止の委員会・指針・研修・担当者のいずれかがない1%
身体拘束廃止未実施減算身体拘束の記録や、適正化の委員会・指針・研修がない入所・居住系10%、訪問・通所系1%
業務継続計画未策定減算感染症・災害のBCPを作っていない入所・居住系3%、訪問・通所系1%
情報公表未報告減算WAM NETの情報公表システムに報告していない入所・居住系10%、訪問・通所系5%

このほか、サービスごとの減算もあります。たとえば放課後等デイサービスや児童発達支援では、支援プログラムを作成・公表していない場合や、自己評価・保護者評価の結果を公表していない場合の減算があります。

新人ケアマネ新人

1%なら、そんなに影響はないですよね?

ベテランケアマネ先輩

1%でも、すべての利用者の基本報酬から毎月差し引かれるから、年間では大きな額になるわ。それに、運営指導で見つかればさかのぼって返すことになるの。割合が小さくても油断は禁物よ。

減算の影響を試算してみる

たとえば、利用者20人の生活介護事業所で、基本報酬が1か月400万円だとします。虐待防止措置未実施減算(1%)の対象になると、毎月4万円、1年で約48万円が減ります。これが2年分さかのぼって見つかれば、約96万円の返還です。

サビ管欠如減算で基本報酬が30%減ると、毎月120万円、50%になれば毎月200万円が減ることになります。人件費を払えなくなるほどの影響があるため、サビ管の後任の確保は経営上の最重要課題の一つです。

※金額はわかりやすくするための概算です。

2024年度の報酬改定で新設・強化された減算

虐待防止措置未実施減算(新設)

次の4つのうち、ひとつでも行っていなければ減算の対象です。

  • 虐待防止委員会を定期的に開き、結果を職員に周知する
  • 虐待防止のための指針を整える
  • 職員に虐待防止の研修を定期的に行う
  • 虐待防止の担当者を置く

身体拘束廃止未実施減算(強化)

以前からあった減算ですが、2024年度から、入所・居住系サービスでは減算の割合が大きく引き上げられました。やむを得ず身体拘束を行う場合は、その様子・時間・利用者の心身の状況・やむを得ない理由を記録する必要があります。あわせて、身体拘束適正化の委員会、指針、研修も必要です。

業務継続計画未策定減算・情報公表未報告減算(新設)

感染症と自然災害のそれぞれについてBCPを作っていない場合、また情報公表の報告をしていない場合に減算になります。BCPは作るだけでなく、研修と訓練(シミュレーション)を行い、定期的に見直すことも基準で求められています。

サビ管欠如減算と個別支援計画未作成減算に注意

障害福祉サービスで特に影響が大きいのが、サビ管の欠如と個別支援計画の未作成です。減る割合が大きく、期間が長くなるほど割合が上がるため、事業所の経営に直結します。

  • サビ管の退職:急な退職でサビ管がいなくなると、すぐに減算の対象になります。研修を修了した後任候補を育てておくことが大切です。
  • 計画の期限切れ:モニタリングや見直しの時期を過ぎて、有効な計画がない期間があると、未作成とみなされることがあります。
  • 同意の日付:本人・家族の同意を得る前にサービスを始めると、その期間は計画がない状態として扱われます。
注意 減算の対象になったときは、自分から指定権者に届け出て、減算した報酬で請求する必要があります。届け出ずに通常の報酬で請求を続けると、後で返還が必要になります。

減算を防ぐための対策

  • 義務化された取り組みを年間計画にする虐待防止・身体拘束適正化の委員会と研修、BCPの訓練を、年間の予定表に入れておきます。
  • 記録を残す委員会の議事録、研修の資料と参加者名簿、訓練の記録を保管します。
  • 人員と計画の状況を毎月確認する勤務表で人員の基準を、一覧表で個別支援計画の期限を確認します。
  • 情報公表の報告時期を確認する自治体から案内が来たら、期限までに報告します。

よくある質問

減算の対象になっているか、どうやって確認すればいいですか?
自治体が公開している自己点検表を使うのが確実です。集団指導の資料にも、減算に関する注意点がまとめられています。
小規模な事業所でも委員会は必要ですか?
必要です。ただし、ほかの会議と一体的に開いたり、法人内の複数の事業所で合同で開いたりすることが認められています。
経過措置はありますか?
業務継続計画未策定減算などには、新設時に一定の経過措置がありましたが、すでに終了しているものもあります。現在の扱いは自治体の案内で確認しましょう。
減算はいつから解除されますか?
基準を満たした月の翌月からなど、減算ごとに決まりがあります。改善したら届け出て、指定権者に確認しましょう。
まとめ
  • 減算は基準を満たしていないときに基本報酬を差し引くしくみで、見つかるとさかのぼって返還になる
  • サビ管欠如・個別支援計画未作成・人員欠如は、期間が長くなると50%減になる
  • 2024年度から、虐待防止・BCP・情報公表の減算が新設、身体拘束の減算が強化された
  • 減算の対象になったら、自分から届け出て減算後の報酬で請求する
  • 委員会・研修・訓練を年間計画にし、記録を残すことが一番の対策

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