障害者雇用とは?法定雇用率2.7%のしくみとメリット・支援機関

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「障害者雇用って、一般の採用と何が違う?」「法定雇用率が上がったと聞いたけれど、何%?」「障害のある家族が働くとき、どんな支援がある?」。障害者雇用は、働く障害のある本人、家族、企業、支援者のそれぞれにかかわるテーマです。

結論からいうと、障害者雇用は、障害者雇用促進法にもとづいて、企業が一定の割合以上の障害のある人を雇うしくみです。民間企業の法定雇用率は2026年7月から2.7%に引き上げられ、従業員37.5人以上の企業が対象になりました。障害のある人は、原則として障害者手帳を持っていると障害者雇用の枠で働けます。この記事では、障害者雇用のしくみ、法定雇用率、働く側のメリットと注意点、使える支援機関をまとめました。

この記事でわかること
  • 障害者雇用とは何か、一般雇用との違い
  • 法定雇用率(2.7%)と、企業に求められること
  • 障害者雇用で働くメリット・注意点と合理的配慮
  • 就職と職場定着を支える支援機関
目次

障害者雇用とは?一般雇用との違い

障害者雇用は、企業が障害のある人を、障害があることを前提に雇用するしくみです。障害者雇用促進法では、企業に一定の割合以上の障害者を雇う義務(法定雇用率)を定めています。

障害者雇用(障害者枠)一般雇用
応募の条件原則として障害者手帳を持っている条件なし
障害の開示障害を伝えたうえで採用される(オープン就労)伝えるかどうかは本人が選ぶ
配慮障害に応じた配慮を前提に、業務や勤務時間を調整しやすい申し出れば合理的配慮を求められる
仕事・給与業務の範囲が限られることがあり、給与が低めの求人もある幅広い職種と給与

障害者雇用の対象になるのは、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持つ人です。精神障害のある人は2018年4月から雇用義務の対象に加わり、現在は障害者雇用で働く人の中でも増えています。

法定雇用率と企業の義務

時期民間企業の法定雇用率雇用義務のある企業
2024年4月〜2.5%従業員40人以上
2026年7月〜2.7%従業員37.5人以上

国や地方公共団体などは、民間企業より高い雇用率が定められています。対象の企業は、毎年6月1日時点の障害者の雇用状況をハローワークに報告します。

法定雇用率を下回っている従業員100人を超える企業は、不足する1人あたり月5万円の障害者雇用納付金を納めます。反対に、法定雇用率を超えて障害者を雇っている企業には調整金や報奨金が支給されます。雇用率が低い企業には、ハローワークから雇い入れ計画の作成命令や指導が行われます。

雇用率の数え方

  • 週30時間以上働く人は1人として数えます。重度の身体障害・知的障害のある人は2人分として数えます。
  • 週20時間以上30時間未満の人は0.5人として数えます(精神障害のある人は、当分の間1人として数える特例があります)。
  • 2024年4月から、週10時間以上20時間未満で働く重度の身体障害・知的障害のある人と、精神障害のある人も、0.5人として数えられるようになりました。
新人ケアマネ新人

短い時間しか働けない人も、障害者雇用で働けるんですね。

ベテランケアマネ先輩

そうなの。体調に合わせて短い時間から働き始め、少しずつ時間を延ばしていく働き方もしやすくなったわ。精神障害のある人には、とくに大事な見直しね。

障害者雇用で働くメリットと注意点

メリット

  • 障害を伝えたうえで働くので、通院や体調への配慮を相談しやすい
  • 業務の量や内容、勤務時間を調整してもらいやすい
  • 職場に、障害のある人の雇用に慣れた担当者や支援の仕組みがあることが多い
  • ジョブコーチなど、外部の支援を受けながら働ける

注意点

  • 業務の範囲が限られ、キャリアアップの道が見えにくい職場もある
  • 給与が一般雇用より低めの求人がある
  • 職場によって、配慮の内容や理解の深さに差がある

求人を選ぶときは、仕事の内容や給与だけでなく、障害のある社員の定着率、相談できる担当者がいるか、昇給や正社員登用の仕組みがあるかを確認しましょう。

合理的配慮とは

障害者差別解消法と障害者雇用促進法により、企業には、障害のある人が働くうえでの困りごとを取り除くための合理的配慮が求められています。2024年4月からは、雇用の場面に限らず、民間事業者の合理的配慮の提供が法的な義務になりました。

障害の例配慮の例
精神障害通院日の休暇、休憩の取り方の調整、指示を文書で伝える
発達障害作業の手順を見える形にする、静かな席を用意する
身体障害段差の解消、机の高さの調整、在宅勤務の活用
聴覚障害会議での筆談やチャット、文字起こしツールの使用

合理的配慮は、本人からの申し出をきっかけに、企業と話し合って決めるのが基本です。企業にとって過重な負担になる場合は、代わりの方法を一緒に考えます。

就職と職場定着を支える支援機関

支援機関主な支援
ハローワーク(専門援助部門)障害者向けの求人紹介、職業相談
地域障害者職業センター職業評価、ジョブコーチの派遣、職場復帰の支援
障害者就業・生活支援センター就職と生活の両面の相談(なかぽつ)
就労移行支援一般企業への就職に向けた訓練と就職活動の支援
就労定着支援就職後の職場定着のための面談や企業との調整

家族・支援者ができること

障害のある人が長く働き続けるためには、職場だけでなく、生活面の安定も大切です。睡眠や食事のリズム、通院と服薬、休日の過ごし方などが崩れると、仕事にも影響が出やすくなります。家族は、本人の小さな変化に気づいたときに、早めに支援機関に相談できるよう、連絡先を共有しておきましょう。

また、就職したあとに困りごとが出てきたときは、ひとりで抱えこまずに、就労定着支援や障害者就業・生活支援センター、ジョブコーチに相談できます。職場と本人の間に支援者が入ることで、配慮の内容を見直したり、業務を調整したりしやすくなります。福祉の支援者は、本人の得意なことや必要な配慮を言葉にして、企業に伝える役割も担っています。

よくある質問

手帳がないと障害者雇用で働けませんか?
雇用率に数えられるのは手帳を持つ人のため、障害者雇用の求人は原則として手帳が必要です。手帳がない場合でも、一般雇用で障害を伝えて合理的配慮を求めることはできます。
障害者雇用から一般雇用に変わることはできますか?
職場によっては、実績をふまえて一般の正社員に登用する仕組みがあります。転職で一般雇用を選ぶ人もいます。
面接で障害のことをどう伝えればいいですか?
診断名よりも、「できること」「苦手なこと」「必要な配慮」を具体的に伝えるのがポイントです。就労移行支援などで作る自己紹介シートを使うと伝えやすくなります。
障害年金を受けながら働けますか?
働いていても障害年金を受けている人はいます。ただし、更新の審査で働き方や配慮の内容が見られるため、診断書を書く医師に職場での状況を伝えておきましょう。
まとめ
  • 障害者雇用は、企業が障害のある人を一定割合以上雇うしくみで、原則として手帳が必要
  • 民間企業の法定雇用率は2026年7月から2.7%、従業員37.5人以上の企業が対象
  • 2024年4月から、週10〜20時間未満の一部の働き方も雇用率に数えられるようになった
  • 配慮を受けやすい一方、業務や給与の幅が限られる求人もある
  • ハローワーク、障害者職業センター、なかぽつ、就労移行・定着支援などの支援を使える

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